「働いておらず生活保護を受けているけど、これから起業して事業主になりたい。
その際、起業助成金をもらうことはできるのだろうか?」
今回はこの疑問にお答えします。
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生活保護でも起業助成金をもらうことはできるの?
生活保護を受けているけど社会的に自立したいという理由から、起業を志しているという方は少なくないのではないでしょうか。
そして起業するにあたってせっかくなら返済の必要がない起業助成金をもらいたいですよね。
しかし、生活保護を受けていて起業助成金を得ることはできるのでしょうか?
結論から申し上げると生活保護を受けている方は起業助成金をもらうことは難しいです。
理由は生活保護を受けている状態から事業主となって起業することが現実的ではないと見なされているためです。
しかし働けないために生活保護を受けている方が働く意欲を持つのは良いことです。
起業助成金をもらうことは難しいですが、生活保護受給者向けの助成金は存在します。
次の章でご紹介します。
特定求職者雇用開発助成金とは?
生活保護受給者向けの助成金に「特定求職者雇用開発助成金」というものがあります。
特定求職者雇用開発助成金とは、いったいどのような助成金なのでしょうか。
ここからは特定求職者雇用開発助成金について解説していきます。
まず特定求職者雇用開発助成金とは、生活保護受給者や生活困窮者を従業員として雇用した事業主に支給される助成金のことです。
シングルファザーやシングルマザー、高齢者、障がい者など就職困難者の就労支援を目的とした制度です。
ただし上記のような就職困難者なら誰でも助成されるわけではありません。
以下の要件があります。
- ハローワークなどの紹介であること
- 継続雇用が確実であると認められること
以上の2つの要件を満たす必要があります。
その他の詳細については厚生労働省のホームページで確認してみてください。
就職困難者にとっては、就労支援が受けられるだけでなく就職困難であることを理解した上で採用してもらえるというメリットがあります。
特定求職者雇用開発助成金の支給額
特定求職者雇用開発助成金の支給額は、いったいいくらもらえるのでしょうか。
対象労働者が以下の5つに区分され、それに準ずる支給額がもらえます。
・短時間労働者以外(①~③)
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
②重度障害者等を除く身体・知的障害者
③重度障害者等
・短時間労働者(④~⑤)
④高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
⑤重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である人のことです。
大企業と中小企業では支給額が違うので、それぞれご紹介します。
●中小企業の支給額
①30万円×2期=60万円
②30万円×4期=120万円
③40万円×6期=240万円
④20万円×2期=40万円
⑤20万円×4期=80万円
●大企業の支給額
①25万円×2期=50万円
②25万円×2期=50万円
③33万円×2期+34万円×1期=100万円
④15万円×2期=30万円
⑤15万円×2期=30万円
生活保護を受けている人の中には就職すること自体が困難な方も多いかと思いますが、特定求職者雇用開発助成金という就労支援制度があります。
働きたいという方は一度ハローワークで相談することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
生活保護受給者が事業主となって起業助成金をもらうことは結論としては難しいということがわかりました。
しかし特定求職者雇用開発助成金という助成金があり、生活保護受給者の就労支援の制度は整えられています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。