起業して事業主となったら自分でやらなければいけないタスクは数多くありますが、その中でも最も大切で忘れてはいけないことはなんでしょうか。
そう、納税です!
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起業したら払わないといけない税金の種類
サラリーマンであれば、会社が個人に対して納税を代わってしてくれていた場合が多いと思いますが、今後は事業者であるあなたが、あなた自身の納税手続きをしなければいけません。
また、納める税金の種類は個人事業主か法人かでも変わってきますので、順番に解説します。
個人事業主が納めなければいけない税金
まず、個人事業主が納めなければいけない税金について。
- 所得税
- 個人住民税
- 個人事業税
- 源泉所得税(従業員を雇い給料を支払っている場合)
- 消費税(条件による)
上記の5つです。
まず、①の所得税は、個人事業主として行った事業によって所得があった場合に納める必要がある税金です。
厳密にいえば課税所得となります。
事業で得た収入から事業を行う上で必要となった経費をまず差し引いたものを事業所得と呼びます。
この事業所得から扶養者がいる場合は扶養控除、生命保険に加入していれば生命保険料控除、ひとり親であればひとり親控除・・・とさまざまな対象となる控除を差し引いたものが課税所得となります。
なので、利益はあっても課税所得がない、という場合も大いにあります。
ちなみに、所得税率は、この課税所得額の大小で変動します。
次に②個人住民税です。
所得税の計算の元となる課税所得に基づき、個人住民税を納付します。
個人住民税は、前の年の課税所得に対して課税されます。
次は耳馴染みのない税金かと思いますが③個人事業税です。
読んで字のごとくではありますが、個人事業を営む人が納める税金です。
事業は3つの種類に分類され、その分類によって納税額は異なります。
事業による収入から経費を差し引き、そこから更に事業主控除として一律で290万円差し引かれます。
その金額に対し3%~5%の税率で課税されます。
次は何となく聞き覚えのある人もいるであろう④の源泉所得税。
雇用されている時には、源泉徴収ってありましたよね。
源泉所得税は源泉徴収税額表に基づいて計算されます。
最後に⑤消費税です。
日頃から個人として生活をしている中で消費税を納める機会は数多くありますが、こちらはあくまでも個人事業としての消費税です。
この消費税は、お客様から預かった消費税から、事業者が支払った消費税を差し引いて計算します。
個人事業主が納める義務を負う税金は、ざっとこの5種類です。
法人の場合に納めなければいけない税金
次に、法人の場合を解説します。
法人が納めなければいけない税金は
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 源泉所得税(従業員を雇い、給料を支払っている場合)
- 消費税(条件による)
上記の5つです。
個人事業の場合と呼び方や計算方法が違うぐらいで基本的に考え方は同じです。
①法人税は会社の所得に対し定められた税率で計算されます。
個人事業で納める所得税は累進課税のため、利益が増えると所得税率も高くなりますが、法人税は会社の規模によって税率が決まっています。
なので、ある程度収益が見込める場合は、個人事業よりも法人のほうが納税額が低くなる場合もあります。
②法人住民税は、所得から算出された法人税額から計算される「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。
という事は、収益が赤字になっても納める必要があります。
③法人事業税は所得額を元に決められた税率で計算されるので、赤字の場合は納税する義務を負いません。
④源泉所得税は個人事業の場合と同様です。
⑤消費税は、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の場合、納税する必要があります。
資本金1,000万円未満の場合、1期目のみは非課税となります。
特例として、特定期間(事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間)の売上額、もしくは給与支払い額が1,000万円以下の場合は、2期目も非課税となります。
まとめ
今回は、起業したら払わなければいけない税金の種類を徹底解説いたしました。いかがでしたでしょうか?
このように、個人事業でも法人でも、同じような役割を持つ、おおまかに5種類の税金を納税する義務があります。
最近では確定申告をサポートするさまざまなアプリケーションもありますし、困ったときには税理士さんへ相談して、しっかり納税義務を果たしましょう。