起業を志している方が知っておかなければいけない要素の1つとして「資金」があります。
起業資金がおおよそいくらかかるか把握しておくことで起業に向けて自己資金の貯蓄をスタートすることや資金調達の目処を立てることができ、起業の準備につながります。
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起業に必要な資金は?
起業するために必要な資金の内訳として会社設立費用、パソコン購入費などの初期費用、仕入れ費用、事務所の契約費用・家賃、人を雇う場合の人件費、そしてビジネスが軌道に乗るまでの当面の生活費が必要となります。
上記の費用は事業内容によって大きく異なります。
そこで今回は起業資金の中でも具体的な費用感が掴みやすい会社設立費用にフォーカスし「株式会社」と「合同会社」の2パターンの費用を詳しくご紹介していきます。
株式会社を設立する場合に必要な費用
まずは株式会社を設立する場合の費用を見ていきましょう。
登録免許税:15万円~
国税の1種として会社を登記する際にかかる税金です。
資本金×0.7%が登録免許税としてかかり、15万円に満たない場合は最低金額の15万円が必要となります。
すなわち、資本金が2,143万円未満の場合は最低金額の15万円がかかり、資本金が2,143万円以上の場合は資本金×0.7%が登録免許税となります。
納付方法は、収入印紙と現金のいずれかを選択します。
定款認証:5万円
定款(ていかん)とは、会社運営に必要な基本規則を定めたものを指します。
定款の具体的な内容としては、社号や所在地以外にも事業内容など会社の基本情報や、取締役会についての定めや株式譲渡制限に関する規定など多岐に渡ります。
定款は、起業して会社を設立する時に必要となるもので、公証役場への提出が求められます。
公証役場は定款の記載内容を確認するため、定款認証と呼ばれる手数料が必ず発生します。
定款謄本手数料:2,000円程度
定款謄本とは、定款の原本に記載されている内容を全部写して作った文書のことを指します。
こちらは1枚あたり250円の手数料がかかります。
定款は4枚で構成されることが多く、定款謄本は2部用意しておくことが基本となります。
定款の枚数によって価格は異なりますが平均的に2,000円といわれています。
収入印紙:4万円
定款は紙ベースの書面定款と、パソコン等を利用する電子定款の2種類の作成方法があります。
紙ベースの書面で定款を作成した場合、印紙税法の定めに則って、収入印紙を貼り付ける必要があります。
電子定款での作成が圧倒的にお得になるのでは?とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、電子定款では、電子署名が必要となるため、その作成に必要なソフトを購入するのに約3万円ほどかかります。
ただし、専門家等に依頼をすれば1万円ほどで済みます。
いずれも収入印紙代よりは費用を抑えられますが、起業に必要な費用として多めに見積もって4万円ほどかかることを想定しておきましょう。
合同会社を設立する場合に必要な費用
合同会社とは、株式を発行しない営利目的で設立する会社のことです。
株式会社では出資者と実際に会社経営を行う者が異なっても良いのに対して、合同会社は出資者=経営者でなければなりません。
また、合同会社は定款認証が不要となるため、起業に必要な費用をグンと抑えることができます。
つまり、株式会社よりも合同会社のが設立しやすいのが特徴です。
合同会社設立にかかる費用は以下の通りです。
登録免許税:6万円~
登録免許税の最低金額が株式会社よりも安価な6万円となりますが、株式会社と同様に資本金×0.7%の費用OR最低金額の6万円のいずれかの費用が必要となります。
定款謄本手数料:2,000円程度
収入印紙:4万円
上記の2項目は株式会社と同様にかかる費用となります。
起業資金にかかる費用の目安は?
起業に必要な資金の詳細が理解できたところで、株式会社と合同会社において起業にかかる費用の総額は下記のとおりです。
- 株式会社の場合:24万2,000円
- 合同会社の場合:10万2,000円
合同会社は、登録免許税が安価で定款認証が不要なため、株式会社の2分の1以下で会社設立が可能となります。
株式会社にすべきか、合同会社にすべきかについては、初期費用の安さで選ぶのではなく、ご自身の起業ビジョンに適している方を基準に選びましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
起業にかかる費用とその内訳が明確になった分、起業準備に向けた資金準備がしやすくなると思います。
起業にかかる費用を正しく知り、自己資金を貯める・資金調達の目処を立てるなどして起業の準備を進めていきましょう。