起業するに当たって必要な手続きの一つが、年金の手続き。
会社員として働いていた時は会社側が手続きをしてくれましたが、会社設立をした後は自分がその手続きを行うことになります。
「日々の業務で忙しく、ついつい後回しになっている」という方もいらっしゃると思いますが、未加入のままだと罰則を受けてしまう可能性があります。
起業する前に手続きの準備を終わらせておきましょう。
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年金と合わせて知っておきたい!「社会保険」とは
社会保険という言葉をよく耳にしますよね。
会社選びの時には「会社が社会保険があるか確認しなさい!」と親に言われるがままにしていました。
しかし、よくよく考えてみると「社会保険」とは何なのか、はっきりと理解していない。
そういう方は意外にも多いのではないでしょうか?
せっかくの機会ですから、社会保険の概要も合わせて知っておきましょう。
社会保険とは以下5つの保険を総称する言葉です。
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
生きていく中でケガや病気をすることもあれば、失業することもありますし、年齢を重ねたことで介護が必要になる場合もあります。
社会保険は、それらのリスクに備えるために社会全体で困った人を助け合う、相互扶助を目的とした制度なんですね。
相互扶助を目的としていることもあり、年齢にもよりますが、原則として加入することが義務付けられています。
起業する場合の社会保険手続きについて
会社を退職して起業をすれば社会保険の手続きが必要になりますが、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか?
- 個人事業主の場合
- 法人の場合または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主の場合
上記2つのケースで必要な手続きが違うので、注意してください。
今回はどちらの場合も必ず手続きする必要がある、年金保険と健康保険の手続きの方法について解説していきます。
雇用保険・労災保険に関しては、またの機会に解説いたしますね。
【法人設立】年金手続きの方法について解説
まずは、起業してから5日以内に、事業所の所在地を所轄する年金事務所に行き、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を取得します。
あなたに被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第三号被保険者届」も必要に応じて入手しておきましょう。
それらを書き終えたら郵送するか、窓口に提出して完了です。
【個人事業主】年金手続きの方法について解説
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、国民年金保険に加入する義務があります。
そのため、個人事業主の方は原則として国民年金に加入することになります。
国民年金への加入手続きには以下の書類が必要になります。
- 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 会社の退職日がわかるもの(退職証明など)
- 本人確認できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
- (外国籍の場合は)在留カード、パスポート
ただし、配偶者が会社員として働いていて厚生年金に加入しているなら、その扶養に入る事も可能です。
年金手続きに関してわからない事があれば、お住まいの市区町村が国民年金保険に関する相談窓口になっているので問い合わせてみてください。
まとめ
今回は「起業後の年金手続きの方法」について詳しく解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
法人または従業員を常時5人以上雇用している個人事業主の場合は「厚生年金保険」に加入します。
それ以外の個人事業主の場合は「国民年金保険」に加入します。
年金保険へ加入するための手続きは、法人の場合と個人事業主の場合とで異なるので注意しましょう。