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起業したら厚生年金の手続きはどうすればいい?

会社設立をするためには法人登記や定款の認証など、さまざまな手続きが必要になりますが、その中の一つに厚生年金の手続きがあります。
特に健康保険や厚生年金の手続きは、会社設立後すぐに行う必要があるため、優先的に終わらせておきたいところです。

そこで今回は、起業後の「厚生年金の手続きはどうすればいいのか?」についてご紹介いたします。

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起業設立後は厚生年金の手続きが必須!

会社を設立する際には、厚生年金へ加入することが義務づけられています。
従業員を雇用している場合はもちろん、一人社長である場合も厚生年金に加入する必要があります。
厚生年金の加入時期は会社設立後から5日以内と短めに設定されているので、お忘れなく。

個人事業主は雇用状況によって必要な年金手続きが異なる

個人事業主の方については少し特殊です。
通常であれば、個人事業主は「国民年金」に加入します。

しかし、5人以上の従業員が常時働いている場合は「厚生年金」に加入することになっています。
そのため、自分の会社の雇用状況によって申請するべき年金の種類が異なる、という点に注意しておいてください。

起業後の厚生年金の手続きはどうすればいい?

厚生年金に加入することが義務付けられているのは、「法人」と「常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主」であることがわかりました。

では、それらの方々は具体的にどのような手続きを行えば良いのでしょうか?
起業後の厚生年金の手続きには以下3つの書類を提出する必要があります。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • その他の書類(扶養家族がいる場合に必要)

書類の名前にも入っていますが、厚生年金の手続きと合わせて、健康保険の加入手続きも同時に行うことになります。
ここからは、それぞれの書類を提出する際の注意点などについて解説していきます。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出に当たり、会社の登記簿謄本の原本(提出日の90日以内に発行されたもの)の添付が必要です。

また、会社の場所が登記した場所と異なる場合には、会社の賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など、会社の所在地を確認できる書類も必要になります。

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」のダウンロードはこちらから

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届に関しては、原則として添付書類は不要です。
役員や従業員含め、被保険者となる人全員分を提出しましょう。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」のダウンロードはこちらから

扶養家族がいる場合

扶養家族がいる場合は、先述した二つの書類に加えて、「健康保険被扶養者(異動)届」「国民年金第三号被保険者届」を必要に応じて提出する必要があります。

「健康保険被扶養者(異動)届」及び「国民年金第三号被保険者届」のダウンロードはこちらから

必要な書類はどこで入手できる?提出方法は?どこで相談できる?

年金手続きに必要な書類を入手する方法は2つです。

1つ目が、年金機構の公式サイトでPDFをダウンロードすること。
2つ目が、管轄の年金事務所で用紙をもらうことです。

提出方法は郵送・電子申請・年金事務所の窓口に提出の3つです。

申請について相談したい場合は、社会保険労務士に相談するか、日本年金機構の窓口に問い合わせましょう。

未加入のまま放っておくのは危険!

社会保険に未加入のまま事業を続けてしまうのは危険です。
未払い分は2年前まで遡って請求できるため、未払いが発覚したときに一括で請求されてしまいます。
それに加えて、罰金も発生しますから、資金不足に陥って廃業に追い込まれる場合も十分に考えられます。
また、一定の所得があるにも関わらず保険料を長期に渡って滞納している人は強制徴収の対象者となり、督促に応じない場合は財産を差し押さえられることもあるようです。

まとめ

今回は起業後の「厚生年金の手続きはどうすればいいのか?」についてご紹介いたしました。
いかがでしたでしょうか。
法人と常時5人以上を雇用する個人事業主には、厚生年金への加入が義務付けられています。
未加入のまま放っておくと、過去2年分の保険料や罰金を支払うことになるので、必ず加入手続きを済ませるようにしてくださいね。

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