起業すると社会保険への加入が必須になります。
社会保険とは「健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険」などの総称のことであり、会社設立をしたら社会保険に加入することが法律によって義務付けられています。
しかし、会社の規模や形態によって入るべき保険が変わることもあるので、保険についての知識がない方にとってはどの保険に入るといいかが分からないと思います。
とはいえ、一気に解説すると混乱してしまう可能性もありますから、まずは健康保険から確認していきましょう。
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健康保険の種類は大きく分けて2つ!
生きていれば病気やけが、出産や死亡といった事態を迎えることがあり、思わぬ出費が必要となります。
人によってはそれをきっかけに収入も途絶えて、生活を送ることが困難になるかもしれません。
健康保険とはそうした事態に備え、みんなで定期的にお金を出し合うことで財源を確保し、そのお金をもって有事があった人を支える仕組みのことです。
我々の健康上の様々なリスクをカバーしてくれる健康保険の種類は、大きく分けて以下の2つです。
- 国民健康保険
- それ以外の健康保険
健康保険には上記の二つがあります。
個人事業主の場合と、会社を法人化した事業主とでは加入する健康保険に違いがありますので、ここからはそれぞれの場合で説明していきます。
個人事業主(フリーランス)の場合
個人事業主として活動する方は基本的に「国民健康保険」に加入することになります。
しかし、会社員から独立して個人事業主になったばかりの方はもう一つ選択肢があります。
それは、任意継続被保険者制度を利用するという選択です。
健康保険の資格を失った日の前日から起算して2年が経過するまでの間は、退職後でも会社員時代に加入していた健康保険に加入することができます。
また、その他にも扶養に入ることで家族の健康保険に加入するという選択もあるので覚えておくとよいと思います。
法人の場合
独立して法人設立した場合は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合健保)などが提供する健康保険に加入することになります。
従業員だった人であれば社会保険という言葉をよく耳にしたと思いますが、この協会けんぽや健康保険組合はその社会保険の中でいう健康保険にあたります。
この二つの違いは、運営主体にあります。
「健康保険組合」とは、会社自体が設立・運営を行う保険制度です。
大企業などでは一つの企業で独立した健康保険組合を設立している会社もあります
一方で「協会けんぽ」は、全国健康保険協会という厚生労働省所管の組織が運営しています。
ただし、健康保険組合への加入条件は、会社設立後一定期間が経過していること、または、一定期間協会けんぽに加盟していることなどが挙げられ、事業の種類や地域等によって加入が制限されている場合もあります。
ですので、多くの企業は協会けんぽに加入することになるのではないかと思われます。
法人の場合、社長一人の会社でも社会保険への加入義務がある
社長が自分一人しかいない会社であったとしても、社会保険に加入することは義務です。
特に起業したばかりで保険に関する知識が少ない方は「自分一人の会社だから社会保険に加入しなくて良い」と勘違いされている場合が多いです。
しかし、健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条において、「適用事業所に使用される者」は「被保険者」であるとされています。
この適用事業者に使用される者というのは従業員だけでなく、社長も含まれます。
そのため、社長が自分一人しかいない会社であったとしても、社会保険に加入することは義務ですのでご注意ください。
まとめ
今回は「起業後の健康保険はどうしたらいいのか?」についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
健康保険には大きく分けて、国民健康保険とそれ以外の健康保険があります。
事業形態によって加入できる健康保険は異なり、個人事業主は国民健康保険に、法人設立した場合は協会けんぽ又は組合健保の保険に加入することが義務付けられています。
自分にとって適切な保険制度を理解した上で加入手続きをしましょう。