基本的には経費の金額が大きいほど納税額を減らすことができるので、計上できるものはなるべく経費に計上しておきたいところです。
個人事業主が必要経費にできるものとして有名なのは飲食代、水道光熱費などですが、「自宅家賃も経費にできる」という話を耳にすることがあります。
家賃は言わば生活費でもありますし、もし経費として計上できれば嬉しい限りですが、実際のところどうなのでしょうか。
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起業したら自宅家賃は経費にできる?
結論から言うと、自宅家賃は経費にすることが出来ます。
ただし100%経費にすることはできません。
自宅家賃を経費に計上できる額は、ある割合によって変わってくるのですが、そのポイントになるのが「家事按分(かじあんぶん)」です。
家事按分(かじあんぶん)とは?
家事按分とは、普段の生活でも使っているお金の一部を、事業の必要経費として計上することが出来るというものです
フリーランスや個人事業主の方だと、自宅と事務所を兼ねている場合もあると思いますが、家賃は事業として必要な費用でもあり、生活にかかる費用でもあります。
そのため、事業で使う割合と私用で使う割合を定めて、その割合に応じた金額を経費にすることが出来ます。
少しわかりにくいと思いますので、具体例を見て理解を深めていきましょう。
自宅家賃を経費にする場合の計算方法
お部屋の広さや家賃は人それぞれだと思いますが、今回は計算しやすいように、
「家賃10万、30平米のお部屋」を想定して計算してみましょう。
実際に経費として計上できる額は、事務所として利用しているスペースが占める割合で決まります。
家賃が10万円、30平米のお部屋のうち、15平米を仕事のスペースに使用している場合50%が事業用のスペースになります。
その場合だと、経費として計上できる自宅家賃は50%の5万円です。
事業用スペースをどこまでとするかは、事業で使用しているかどうかが基準になります。
例えば、実際に作業しているスペースや道具、在庫を保管している場所なども事業用スペースとして認められます。
経費にできる家賃の目安はどれくらい?
なるべく経費にしたい気持ちはあると思いますが、実際どれくらいまで必要経費として認められるものなのでしょうか?
こちらもやはり「家事按分」が基準になります。
たとえば、仕事とプライベートの線引きが難しいマンションのワンルームであれば事業用スペース7割、私用スペース3割でも認められる可能性があります。
よく分からない場合は5割程度にしておけば大丈夫だと思います。
割合があまりに高いと不審に思われ、税務署から指摘を受ける可能性大ですからね。
ただし、自宅家賃を経費として計上するためには、なぜその割合に設定したのかを説明するための「合理的な理由」と、領収書などの「支出した証拠」を用意しておく必要があります。
たとえ5割程度にしたとしても、税務署から指摘を受けた場合は事業用のスペースを5割に設定している理由を説明する必要があるので、その点には注意しましょう。
【青色申告・白色申告】申告方法で計上ルールが異なるので注意!
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色か白色のどちらで申告するかで計上するルールは異なります。
青色申告の場合は、事業に必要であることを証明することができれば、家事按分に応じた額の経費を計上することができます。
一方で、白色申告の場合は少し特殊です。
なぜなら、事業に関わるスペースが50%を超えている場合しか経費として計上することは出来ないからです。
たとえば、自宅の45%のスペースを事業用に使っていたとしても、事業用のスペースが50%を超えていないがために計上することが出来ません。
白色申告をされている方は「事業用スペースが50%を超えている必要がある」という点に注意して自宅家賃を経費に計上してくださいね。
まとめ
今回は起業したら自宅家賃は経費にできるのか?また、家賃の目安はどれくらいなのか等についてご紹介いたしました。
残念ながら自宅家賃を100%経費にすることはできませんが、5割〜7割程度であれば特に問題なく自宅家賃を必要経費として計上することは可能です。
青色申告と白色申告で自宅家賃を経費として計上する際のルールが異なりますし、白色申告の方は少し特殊なので注意しましょうね。