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自己破産しても起業できるの?自己破産後の起業方法について徹底解説

自己破産は簡単に言えば裁判所から許可を得ることで借金の返済をすべて無しにしてもらう手続きのこと。

借金と同時に財産もすべて手放すことになりますが、支払いできる見込みがないと絶望の縁に立たされている人にとっては救いになる制度でもあります。

起業でも資金繰りがうまくいかず、自己破産を余儀なくされた人も中にはいらっしゃるでしょう。

そんな自己破産ですが、自己破産後をする前とした後では、どのような違いがあるのでしょうか。
たとえば、再び起業に挑戦することは可能なのでしょうか?

そこで今回は「自己破産しても起業できるのか」や「自己破産後の起業方法」について解説いたします。

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自己破産しても起業できるの?自己破産後の起業方法について徹底解説

結論から申し上げますと、自己破産しても起業することは可能です。

ただ、一部の資格・職業は制限を受け、一定期間を待たないと起業できない決まりになっています。
たとえば下記のような資格・職業はしばらくの間(3ヶ月〜1年ほど)、再起業ができません。

  • 士業(弁護士、税理士、司法書士…など各種士業)
  • 貸金業者
  • 旅行業務取扱主任者
  • 警備員
  • 宅地建物取引業
  • 卸売業者

など

これらの制限は裁判所から免責許可決定が確定しない限りは解除されませんから、もし上記のような職業で起業する場合は資格制限の期間終了を待たなければなりません。

自己破産後いつから再び起業できるようになるのか

裁判所から免責許可決定が確定された瞬間から、自己破産に伴って設けられていた制限が全て解除されます。

制限がなくなれば自由に起業できますから、基本的には免責許可決定を待って起業することになるでしょう。

免責許可決定の確定までの期間は自己破産手続きの内容にもよりますが、一般的には3〜6ヶ月程度になる場合が多いです。
ただ、複雑なケースでは1年近くかかる場合もあるため、あくまで目安として考えておきましょう。

自己破産後に融資を受けることは可能?

自己破産後でも融資を受けることは可能ですが、自己破産してすぐに借りることはできません。

なぜなら、自己破産をすると信用情報に傷が付き、事故情報として登録されてしまうからです。

信用情報機関に登録される事故情報は一般的に5〜10年ほど消えないと言われており、その期間内は借り入れができません。

おまけに自己破産をすれば高額な財産は全て差し押さえられますから、最低限の財産しか手元に残っていません。(持っていた財産にもよるが、多くても120万円程度)

友人から借りられる場合は別として、自分一人で起業する場合は経済的にピンチの状態がしばらく続くことは覚悟しておきましょう。

自己破産者の再挑戦を支援する国の取り組みもある

一旦自己破産手続きを行うと、信用情報にも傷が付き、融資も受けられません。
まさに一難去ってまた一難という状況ですが、実は事業に失敗して廃業に追い込まれた起業家を対象とした補助金もあります。

それは、日本政策金融公庫が行っている「再挑戦支援資金」という融資制度です。

内容としては設備資金および長期運転資金に必要な資金を融資限度額7億2千万円まで貸し出すというもの。
返済期間は7年(設備資金は20年)と比較的余裕を持たせた返済が可能です。

利用には審査が必要で、申し込むためには以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 新たに開業する、または開業後おおむね7年以内である
  • 廃業歴等を有する個人または廃業歴などを有する経営者が営む法人である
  • 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みである
  • 廃業の理由・事情がやむを得ないものである

再挑戦支援資金は中小企業はもちろん、個人事業主でも利用することができるものなので、資金調達の手段の一つとして覚えておきましょう。

まとめ

今回は「自己破産しても起業できるのか」や「自己破産後の起業方法」について解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
自己破産しても再起業することは可能です。
自己破産手続き中は一部の資格・職業で起業ができないことや、自己破産後5〜10年程度は融資が受けられないため、少し厳しい状況は続くかもしれません。
ただ、再挑戦支援資金のように起業に失敗して廃業してしまった人を対象とした支援制度もありますから、活用を検討してみましょう。
自己破産しても全てが終わってしまった訳ではありません!
あなたが再スタートの第一歩を踏み出す姿を陰ながら応援しております。

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