たとえば会社設立の手続きを業者に依頼する時、司法書士・行政書士・弁護士などさまざまな士業が候補に出てきます。
どれも似たような名前ですから、「行政書士に何が依頼できるのか?」あまりよく分からないという創業者の方も多いのですが、実際のところどのような業務を依頼することが出来るのでしょうか。
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行政書士とは?主な仕事内容
行政書士の業務をまとめると、以下の3つになります。
- 官公庁などに提出する書類の作成や、作成した書類の提出を代理で行う
- 官公庁などに提出する書類作成に関する相談にのる
- その他法律関係書類の作成(契約書や相続関係の書類など)
官公庁に提出する書類を作成するのが主な仕事ですが、その中でも許認可に関する書類作成・申請代理が業務の大部分を占めています。
また、それ以外にも会社設立手続きの一部を代行している場合があります。
会社設立手続きに関しては司法書士・弁護士・税理士など様々な士業が代理で行っていますが、それぞれの違いがはっきりしないという方は多いと思います。
そこで、ここからは行政書士との区別がつきにくい司法書士と弁護士が、行政書士とどう違うのかについて解説していきます。
司法書士とのちがいは?
司法書士は会社設立に必要な登記書類を代理で作成・申請することができます。
これは司法書士のみに許された独占業務であり、行政書士や弁護士などが登記書類の作成・申請代行をすることはできません。
また、司法書士は法務大臣の認定を受けることによって、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停などを代理で行うことができるという点でも行政書士と司法書士とでは取り扱える業務の範囲が異なることがわかりますね。
弁護士とのちがいは?
では、弁護士と行政書士のちがいは何でしょうか。
弁護士が行えるのは、法律相談・裁判・交渉・契約書作成などの法律事務全般です。
一方、行政書士が行えるのは、役所に提出する書類作成です。
行政書士が裁判所に提出する書類を作成することや、裁判に代理で出席することは出来ません。
街の法律家と呼ばれることもある行政書士ですが、実際に取り扱える業務の範囲は弁護士と比べてかなり限られています。
起業時に行政書士に依頼できること
司法書士と弁護士が行政書士とどう違うかについて解説しましたが、具体的にどのような業務が頼めるのでしょうか。
創業者が行政書士に依頼することが多い業務には以下の5つがあります。
- 会社設立の手続き
- 事業の許認可に関する手続き
- 契約書の作成
- 知的資産の申請手続き
- 外国人の雇用に必要な手続きの代行
それぞれ解説していきます。
1.会社設立の手続き
定款の作成など会社設立の一部の業務を依頼する事ができます。
しかし、登記申請の代行が許されているのは司法書士のみなので、司法書士事務所と連携している行政書士に依頼するのがオススメです。
2.事業の許認可に関する手続き
一部の事業は許可や認可を取得しなければなりません。
たとえば、飲食店営業許可や旅行業登録、建設業許可などです。
許認可が必要な業種については以下のサイトから確認できます。
3.契約書の作成
労働契約や機密情報の取り扱いについてなど、社内で守るべきルールの作成、および取引先との基本取引契約や売買契約、代理店契約、請負契約などの契約書を作成してくれます。
4.知的資産の申請手続き
特許を取得したい場合など、自社のノウハウを知的資産として運用したいがどうすればいいかわからないならば行政書士に依頼しましょう。
5.外国人雇用に必要な手続きの代行
外国人を雇用したいが必要な手続きがわからない場合も行政書士に依頼することができます。
その場合は、行政書士の中でも特別な研修を受けた「申請取次行政書士」に依頼しましょう。
まとめ
今回は「起業時に行政書士に依頼できること」をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
行政書士に依頼できることは事業の許認可に関する手続きや知的資産の運用に関する相談、外国人の雇用に必要な手続きの代行などがあります。
会社設立手続きも一部代行することは出来ますが、登記書類の作成・登記申請の代行に関しては司法書士しか出来ませんので注意しておきましょう。