サラリーマンが起業というと脱サラ、つまり、会社を辞めてから起業するイメージがあるかもしれません。
しかし、実際は会社員を辞めなくても起業することが出来るのをご存知でしたか?
副業解禁の波がどんどん広まっていく中で、今後起業したいと考える会社員の方も増えていく事が予想されます。
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サラリーマンのまま起業するのはアリ?
結論から申し上げると、サラリーマンのまま起業する選択はアリです!
その理由は、以下のようなメリットがあるからです。
- 会社を辞めて独立するよりも低リスクで始められる
- 安定収入を得ながら起業に挑戦できる
- 副業を許可する企業も増えている
- 副業でのスキル向上が本業にも相乗効果をもたらす
- 複数の収入源を得ることができる
副業が認められていない会社にお勤めの方を除けば、会社員が副業として起業するのはメリットの方が大きくなる可能性が高いのではないでしょうか。
しかし、会社から副業が認められていない場合でも、極力会社バレのリスクを抑える方法はあります。
残念ながら、会社に副業がバレてしまうリスクをゼロに抑える方法は存在しませんが、
後半で解説していますので、合わせてお読みになってください。
会社員が副業で起業する方法
それではさっそくですが、会社員が副業で起業する方法をご紹介していきます。
会社員が副業で起業する方法は以下の2つです。
- 法人として起業する
- 個人事業主として開業する
上記2つが会社員が副業で起業する方法ではありますが、多くの会社員にとって法人設立はハードルが高いです。
なぜなら、法人設立にはそれなりの時間とお金がかかるからです。
法人設立することで税務処理は複雑になりますし、基本的には税理士さんと顧問契約を結ぶことになります。
そのため、ある程度売上がないと逆に損してしまう可能性があるのです。
法人化の目安としては「売上1,000万円を超えたあたり」か「個人の所得金額が700〜800万円を超えたあたり」と言われていますので、それらを達成しているのであれば法人化を考えてもいいかもしれません。
しかし、副業で上記の水準を超える人はそれほど多くないでしょう。
会社員が副業で起業する場合は個人事業主として開業するパターンがほとんどだと思いますので、ここからは個人事業主として開業する方法についてご紹介していきます。
個人事業主として開業する方法
個人事業主として開業する方法は以下の3ステップです。
- 税務署に「開業届」を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
- 都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出する
それぞれ説明していきます。
1.税務署に「開業届」を提出する
まずは最寄りの税務署で開業届の用紙を用意するか、国税庁のホームページから開業届のPDFをダウンロードします。
そして、事業の概要や開業日、事務所の住所などの項目を全て記入します。
開業届を記入し終えたら、最寄りの税務署に持参または送付しましょう。
2.「青色申告承認申請書」を提出する
開業届と合わせて提出しておきたいのが、青色申告承認申請書です。
青色申告承認申請書を提出すると青色申告が出来るようになります。
青色申告をすることで節税効果が期待できます。
以前は白色申告だと帳簿付けの必要がなく、記入も単式簿記なので確定申告時の負担が減るというメリットがありました。
しかし、現在は白色申告・青色申告のどちらも帳簿付けが義務付けられています。
白色申告で申請するメリットはほとんど無いに等しいため、青色申告で確定申告することをオススメします。
こちらの書類も開業届と同様に、最寄りの税務署か国税庁のホームページから入手することができます。
3.都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出する
最後に、都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出します。
何を目的として提出するか気になる方もいると思いますが、開業届は所得税に関するものであるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税などの地方税に関する届出になります。
出さなくても罰則等はありませんし、提出し忘れている方も多いのですが、必要な手続きになりますのでしっかりと提出しておくことが望ましいです
提出先や提出方法は都道府県によって異なるため、「事業開始等申告書+都道府県」で検索し、調べてみてください。
会社バレのリスクを極力抑えるために注意したいこと
前提として確実にバレない方法はありませんので、実践はあくまで自己責任でお願いします。
それではさっそくですが、解説していきます。
まず、会社に副業がバレる主な原因は「住民税の納付額」です。
住民税は本業・副業で得られた所得を合算した数値にかかります。
住民税は会社が代わりに納めてくれていますが、副業で収入が上がってしまえば、その分住民税の金額が高くなってしまうため、会社に副業がバレてしまうのです。
それを回避するためには、確定申告書の時にひと手間が必要です。
具体的には、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の住民税の徴収方法を選択する欄の「自分で納付」を選択します。
そうすることで副業の納付書は自宅に届き、自分で納めることが可能になるので住民税の金額によって会社に副業がバレてしまうのを高確率で防ぐことができます。
まとめ
今回は「会社員が副業で起業する方法」について解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
会社員が副業で起業する場合は個人事業主になるケースがほとんどだと思いますが、手続きは簡単です。
最低限、開業届と事業開始等申告書を提出しておけば個人事業主として事業を開始することが出来ます。
会社員として企業に勤めながらでも起業することは出来るので、守るべきものがあってリスクが取れない方でも夢を諦めず、起業に挑戦されてはいかがでしょうか!