副業が徐々に浸透し始め、会社員として働きながら副業をされている方も増えてきました。
中には、「副業が軌道に乗ってきたので、会社を辞めて起業しようと考えている」という方もいらっしゃるでしょう。
起業にはある程度まとまった資本金が必要ですが、仮に計画的に貯めていたとしても、余裕がある方ばかりではないと思います。
そこで、厳しい創業時の資金のやりくりに少しでも余裕を持たせるために、補助金を活用してみましょう。
今回は補助金の中でもおすすめな地域創造的起業補助金(創業補助金)についてご紹介いたします。
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地域創造的起業補助金(創業補助金)の名称が変更されました!
さっそくではありますが、平成30年をもって「地域創造的起業補助金(創業補助金)」の名称が変更されました。
令和元年度からは「創業支援等事業者補助金」という名称に変わっています。
従って、今回の記事では最新の名称である「創業支援等事業者補助金」について解説いたします。
創業支援等事業者補助金とは?
創業支援等事業者補助金とは、国全体で低下している新規開業率の改善を目的とし、市区町村と連携した事業者等が行う、創業を支援する取り組み(特定創業支援等事業)と、起業する人を増やすための意識啓発など(創業機運醸成事業)に要する経費の一部を補助してくれます。
補助率は補助対象経費の3分の2以内で、補助額は最低50万円〜最大1000万円となっています。
補助対象経費の科目は以下のリンクからご覧ください。
特定創業支援等事業とは?
特定創業支援等事業とは、企業設立や事業計画書の作成、マーケティング、企業運営といった創業時に必要な知識などを提供し、持続的に支援を行う事業のことです。
ひとことで言ってしまえば、起業したばかりの方の経営を軌道に乗せるためのお手伝いをする事業ということになります。
創業機運醸成事業とは?
日本全体で新規開業率が低下していることが問題になっている背景には「創業無関心者」の増加があります。
そうした起業に対して興味を持たない人に向けた啓発活動を行う事業のことを創業機運醸成事業と言います。
啓発活動の例は、それらの人々を対象にしたワークショップやセミナー、ビジネスプランコンテストなどが挙げられます。
創業支援等事業者補助金を受け取るための条件
創業支援等事業者補助金を受け取るための条件は、主に以下の2つがあります。
- 創業支援等事業計画の法律認定を受けた事業であること
- 特定創業支援等事業または創業機運醸成事業であること
「創業支援等事業計画の法律認定」というのは、創業支援等事業者補助金を受け取るために行う申請とは別にする必要のある申請のことです。
ただし、創業支援等事業計画の法律認定を受けてからでないと、創業支援等事業者補助金には申請できないという訳ではなく、同時申請することも可能です。
創業支援等事業者補助金の申請方法
創業支援等事業者補助金を受けるには以下の申請を行う必要がありました。
- 補助事業計画書(原本1部・写し1部)
- 経費明細表(原本1部・写し1部)
- 市区町村による確認書(原本1部・写し1部)
- 創業支援等事業者補助金経費チェックリスト(原本1部)
- 反社会的勢力ではないことの表明及び確約について(原本1部)
- 市区町村による認定創業支援等事業計画の該当箇所の写し(2部)
以上6つの資料を記入の上、創業支援等事業者補助金事務局に提出します。
その後は、結果の通知を受けた後に交付申請などを行うのですが、一つ注意点があります。
それは、交付が決定すればすぐに補助金を受け取ることができる訳ではないという点です。
理由は補助事業が完了した後に、報告した事業内容や経費の確認を元に補助額が決定されるからという制度の都合もあるのですが、いずれにせよ補助金を当てにした経費の支払いは出来ませんので注意しましょう。
今後も名称の変更に気をつけよう!
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、平成29年度、平成30年度、令和元年度に渡って、毎年制度の名称が変更されています。
この流れから推察すれば、来年の令和2年度も名称が変更される可能性が高いです。
「名称が変わっていて募集に気づかず、募集期間を過ぎてしまって申請できなかった!」ということがないように、最新情報のチェックをこまめにしておきましょう。
まとめ
今回は創業支援等事業者補助金の概要や申請方法、条件などについて解説いたしました。
事業計画書の作成などは時間や労力が掛かって大変ですが、その分貰える額も大きく、創業時の心許ない資金の足しにすることが出来ます。今年度の募集は終了してしまいましたが、来年も募集される可能性が高いので創業を考えている方はぜひ応募してみましょう。また、名称の変更は頻繁に行われる傾向にありますから、最新情報のチェックもお忘れなく!