いざ起業!と決断しても、やるべきことは山ほどあります。
その中でも、忘れがちになりやすいのが社会保険の手続きです。
実は、会社設立をすると社会保険の手続きが必須なのです。
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起業したら社会保険の手続きは必須!手続きや必要な書類を解説
社会保険とは、一般的には厚生年金保険・健康保険・労災保険・雇用保険のことを指します。
社会保険の加入は、健康保険法第3条や、厚生年金保険法第9条などの法律で義務づけられています。
自分以外に従業員がいない場合でも加入は義務なので、社会保険の手続きを忘れてしまうと、最悪のケースだと罰則を受けることとなります。
準備手順や必要な書類は、起業時に自分以外に役員や従業員がいる場合といない場合で提出する書類が異なります。今回は、保険の種類別に紹介をしていきます。
健康保険・厚生年金保険
会社設立から5日以内に会社所在地を所轄する年金事務所に、下記書類を提出が必要となります。
②以外の①~④の書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
まず最初に準備するのが、健康保険・厚生年金保険新規適用届です。
これは初めて社会保険に加入する場合に必須の書類です。
②会社の登記簿謄本原本
会社の登記簿謄本の原本は、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する際に添付が必要な書類です。
ただ注意すべき点は、会社の所在地が登記した場所と異なる場合は、会社の所在地を確認できる書類(会社の賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など)が追加で必要になります。
以下は起業時に自分以外の役員や従業員がいる場合
③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、会社に自分以外の役員や従業員がいる場合は全員分提出が必要な書類です。
添付書類は不要ですが、必要になる場合もあるので、日本年金機構のホームページを確認しておきましょう。
④健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、役員や従業員に扶養家族がいる場合に提出が必要な書類です。
添付書類として、続柄がわかる住民票の提出が求められますが、書類にマイナンバーが記載されていれば不要になります。
こちらも、日本年金機構のホームページを確認しておきましょう。
労災保険
起業時に自分以外の従業員がいる場合(役員のみの場合は不要)に、会社がある地域を管轄する労働基準監督署に提出します。書類によって提出締切が異なるので、下記にて解説していきます。
①保険関係成立届
従業員を雇用した日の翌日から、10日以内に提出する書類になります。
こちらの書類は、公的なものはないのでネット検索でテンプレートを探して用意しましょう。
添付書類には、健康保険・厚生年金保険の②に加えて、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿、事業所の住所が分かる書類、労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)、就業規則届(従業員が10人以上の場合)が必要となります。
②労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用した日の翌日から、50日以内に提出する書類になります。
労働保険料は、入社した年度の見込給与額から算定し、その額を前払いが必須となっています。
書類は各都道府県の労働局で受け取りができますが、各都道府県に1局しかないので、電子申請をおすすめします。
金額の算出方法は厚生労働省のホームページから確認ください。
雇用保険
労災保険同様、従業員がいる場合に提出が必要ですが、週20時間以上勤務する従業員を雇用した場合のみに限られています。
(週20時間未満のパート・アルバイト従業員の場合は不要)
下記2種類の書類を会社所在地を管轄しているハローワークへの提出が必要ですが、すべてハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
①雇用保険適用事務所設置届
会社設立時から従業員を雇う場合、設立日の翌日から10日以内に提出必要となる書類です。
設立時以外のタイミングで従業員を雇った場合は、雇用した日の翌日から10日以内に提出します。
いずれも、提出時に記載内容を確認できる書類(営業許可証、登記事項証明書など)が必要になるので、併せて準備しておきましょう。
②雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用した月の翌月10日までに提出します。
こちらは添付書類は不要ですが、賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの書類提出を求められる場合があるため、事前にハローワークへ確認をしておきましょう。
また、複数人を雇用する場合は、それぞれ人数分の書類が必要になります。
まとめ
今回は、起業したら社会保険の手続きは必須!と題して、準備手順や必要な書類を詳しく解説していきました。
いかがでしたでしょうか?
起業時に役員や従業員がいる場合とそうでない場合に必要な書類が異なります。
起業時に役員や従業員がいない場合でも、人を雇った場合に提出必要な書類が増えてくるので、ぜひ覚えておいてくださいね。