職探しをする際に厚生労働省が管轄する就業支援サービスである「ハローワーク(公共職業安定所)」を利用したことがある方も多いと思います。
さまざまな事情で職を失った方の再就職の際に利用されるイメージが強いかもしれませんが、近年は新卒の就職活動などにも積極的に活用されていて、年代問わず利用するユーザーが増えてきていますね。
就職活動の際に利用するという印象があると思いますが、実はハローワークも助成金という形で起業支援を行なっています。
起業を考えている方は活用できる起業支援はフルに活用したいですよね。
ハローワークでの起業支援はどのような内容なのか気になるところ。
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ハローワークで起業支援(助成金)を受けることはできる?
結論から先に申し上げますとハローワークで起業支援、助成金を受けることはできます。
冒頭でもご紹介した通り、ハローワークでは、就職先・転職先を紹介するだけでなく、起業支援もおこなっています。
希望する転職先が見つからず困っている人にとっても起業するという選択肢を持ってもらえるよう、ハローワークが上限200万円までの助成をしてくれるという内容になっています。
次の章で詳しい内容についてみていきましょう。
ハローワークの起業支援の内容は?ハロワを最大限に活用する方法
ハローワークの起業支援として支給している助成金は「受給資格者創業支援助成金」といいます。
受給要件を満たせば上限200万円までの助成を受けることができます。
会社設立に要した費用にも適用可能なので、法人として起業を考えている人におすすめですよ。
株式会社や合同会社を設立・登記するときには登録免除税というものが必要になり、株式会社の場合であれば最低15万円、合同会社の場合であれば最低6万円かかります。
他にも株式会社の場合は定款を公証人に認証してもらわなければならないのでその手数料が5万円かかり、紙に印刷した定款を提出する場合には4万円の収入印紙が必要になります。
このように会社設立にあたってはさまざまな費用が必要となりますが、これらの費用を「受給資格者創業支援助成金」でまかなえるというのは大変魅力的ですね。
次の章で受給要件を見ていきましょう。
ハローワークの助成金「受給資格者創業支援助成金」を受給するための条件
受給資格者創業支援助成金を受給するための条件をわかりやすくかいつまむと
- 雇用保険の加入期間が5年以上
- ハローワークで求職の申し込みをし失業手当をもらえる資格のある者
- 創業後1年以内に人を雇った場合に創業時に使った費用の一部を助成
- 自らが原則として、設立した法人等の業務に従事すること (サイドビジネスはNG)
- 法人の場合は自らが出資をして代表者(代表取締役)であること
- 創業後3カ月以上事業を行っていること
- 支給申請をするときに雇用保険の適用事業所であること
- 法人等を設立する前日までに失業手当(基本手当)の支給残日数が1日以上あること
- 法人等を設立する前日までに自分が求職の申し込みをしたハローワークへ「法人等設立事前届」を作成して提出していること
上記の条件を満たせば創業に要した費用の一部を助成してくれます。
助成金を受けるための上記の要件どれか一つが欠けていても助成金はもらえませんのでしっかりとチェックしておきましょう。
まずは受給資格者創業支援助成金を受けるために自分の住んでいる地域のハローワークへ行って求職の申し込みをしましょう。
その時上記の条件の一つである自分の雇用保険の加入期間が5年以上あるかを確認しておくようにしてください。
もし雇用保険の加入期間が5年以上でなければこの助成金を利用できる資格がありませんのでご注意。
法人等を設立する前に公共職業安定所の長に法人等設立事前届を提出した者という条件が付いているところも要チェック。
せっかく受給資格者創業支援助成金の受給要件に該当していても先に法人を設立してしまうと、法人設立後にはこの助成金の申請をすることができないので注意が必要なんです。
法人設立前に最寄のハローワークに行き、法人等設立事前届を提出してくださいね。
さらに詳細な部分については、厚生労働省の以下のページでもご確認ください。
まとめ
今回は、ハローワークで起業支援(助成金)を受けることはできるのか、また、ハロワを最大限に活用する方法についても詳しくご紹介させていただきました。
いかがでしたでしょうか?受給資格者創業支援助成金を受給するためにはいくつか要件がありますので、自分が条件に当てはまっているか事前にしっかりとチェックしておき、提出が必要なものなども抜け落ちがないよう注意しておきましょう。何かわからないことがあればお近くの地域のハローワークに相談することをおすすめします。