営業マンの多くがもらっている「職務手当」「営業手当」「外勤手当」。
これらを申請する場合は、例え定時以降に働いていたとしても残業代は付けられない…そんな話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
しかし、実際はそれらを申請できる可能性があります。
まずは手当の意味合いについて正しく理解し、残業代を申請できない理由がどこにあるのか?を整理した上で、正当な請求をすることができる営業マンを目指しましょう。
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残業代以外に手当をもらっていて請求しにくくなっている?
普段当たり前のように申請している「職務手当」や「営業手当」、「外勤手当」など。
これらの意味をまず理解しましょう。
「職務手当」とは、ある特定の職務に要求される技能、資格や責任のレベルによって支給される手当を指します。
また、それに近いもので「役職手当」と呼ばれるものもあります。通常、課長、部長といった一定の役職者に対して支給される手当です。
「営業手当」や「外勤手当」とは、「営業」や「外勤」という実態を伴う業務に対して支給される手当を指します。
ただし、それらの趣旨は会社によって異なるため、同じ手当でも一定時間分の残業代を含んで金額が決められている場合や、役職に応じて金額が決められている場合もあり、一概に扱うことはできません。
あなたが働く会社の「就業規則」や「給与規定」を今一度確認し、手当に含まれるものが何かを確認する必要があります。
営業マンが残業代を請求できない原因と請求するための対策
会社側が残業代を請求できない場合の原因は大きく分けて2つあります。
- 「管理職」には残業代を支給しなくてもいいという除外規定がある
- 各種手当が固定残業制(みなし残業)となっている
まず、①の場合は、「役職手当」や「職務手当」として、管理職の役職に対する手当であり、労働基準法上、一定以上の役職者に対しては「監督または管理の地位ある者」として、残業代を支払わないとするケースもあります。
ただし、この「監督または管理の地位ある者(いわゆる管理職)」という言葉の意味をしっかり理解しておく必要があります。
営業職では、肩書のある方が仕事を進めやすくなることもあり、比較的若手の頃から肩書を付けて仕事をしている方が多いのではないでしょうか。
それを会社側の都合で「管理職」と言われる場合は、残業代を申請することができる可能性があります。
労働基準法上で管理職にあたる職務を指すのは、経営に関与している程度のポジションを指しているため、このあたりは自身にとって違和感のある対応をされた場合はきちんと問い合わせることをおすすめします。
次に、②に関しては、各手当に対し、実労働時間に関わらず一定時間残業したものとみなし、それに対する時間外の手当を支給する「固定残業制」を指します。いわゆる「みなし残業」と呼ばれる手当が含まれている場合を指します。
まずはこちらも就業規則、給与規定を確認する必要がありますが、職務手当にみなし残業が含まれる場合でも、残業代を請求できることもあります。
それは、みなし残業時間以上に働いている場合です。
ただし、労働時間管理に関する条件があるため、こちらも申請する際は残業代を申請できる条件が揃っているかときちんと確認した上で臨みましょう。
労働時間管理など、自身でできることから始めてみると良いかもしれません。
まとめ
営業マンは様々な手当があることからなかなか残業代を申請しにくいという声があります。
今回はその原因をご説明し、残業代申請のための糸口を見つける方法をご紹介いたしました。
働いている分は会社にも認めていただき、給与としてしっかり受け取りたいものですよね。
ぜひ参考にしてみてください。