裁量労働制と事業場外みなし労働時間制は、始業・終業の時間が制約されておらず、一定の時間仕事をしたものとみなして給与計算をする制度です。
事業場外みなし労働時間制は、会社から管理や指示を出しにくい外回りの営業職に適用されています。同じように自己裁量で仕事の時間管理をする訳ですから、裁量労働制も営業職に対して適用されそうに思えます。
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営業職に裁量労働制は適用されるのか
結論から言うと、裁量労働制はごく一部の特殊な営業職以外には適用されません。
事業場外みなし労働時間制と裁量労働制は似た部分があるため、以下に違いをまとめました。
事業場外みなし労働時間制
・使用者が労働者の実務時間を把握しにくいため、会社規定の労働時間内は仕事をしていたものとみなす
・就労時間が規定時間を超えた場合や深夜・休日労働には労働基準法に定められた時間外勤 務分の割増賃金が支払われる
裁量労働制
・会社規定の1日の労働時間が仮に8時間であったとすると、実働3時間であっても11時間であっても1日8時間労働したものとして給与計算をする
・残業割増賃金は深夜22:00以降から27:00(翌朝5:00)まで仕事をした時と、法定休日に仕事をした時以外には支払われない
・裁量労働制の適用は特定の職種もしくは特定の業務に限られている
裁量労働制には「企画業務型裁量労働制」と、専門性が高い特殊な業務5種・厚生労働大臣の指定する14種の業務に限定されている「専門業務型裁量労働制」がありますが、営業職に関係がある「企画業務型裁量労働制」のみを取り上げ以下に詳細を説明します。
裁量労働制の適用条件
1.事業運営上の重要な決定が行われる企業の事業場(本社、本店、支店、支社)に限る
2.事業運営に必要な企画・立案・調査・分析を行う業務であり、業務の性質上、その遂行 の方法を大幅に労働者の裁量に任せる必要があるため、業務の遂行の手段および時間配分 の決定などに関し具体的な指示が困難な業務
裁量労働制の適用対象部署
・経営企画担当
・人事・労務担当
・財務・経理担当
・広報担当
・営業企画担当
・生産企画担当
※企業全体の事業運営に影響を及ぼさない通常業務従事者は対象外とする
適用条件に該当する営業企画担当部署の営業職に相当していない通常の範囲の営業職は裁量労働制の適用を受けることはありません。
また、該当する営業職であっても、下記のように手続きが煩雑なため裁量労働制を取り入れている企業は少数に留まっています。
裁量労働制の適用手続き
1.労使委員会の設置と適切な運営規約の決定
2.必要となる事項において、労使委員会が5分の4以上の多数によって議決している
3.1日あたりのみなし労働時間ほか対象者に対する保護措置の取り決め
4.決議の有効期間を定める
5.3に関する取り決め記録を決議有効期間およびその後3年間に渡り保存
6.委員会の決議を所轄労働基準監督署長へ提出
7.対象労働者本人からの同意
8.制度の実施
9.当分の間、対象労働者の労働時間の状況・健康と福祉を確保する措置の実施状況を6ヶ月以内に1回、所轄労働基準監督署長へ報告する
まとめ
今回は営業職に裁量労働制は適用されるのかについてご説明しました。
いかがでしたでしょうか。
混同されやすい事業場外みなし労働制と裁量労働制の違い、裁量労働制が適用される営業職の条件や手続きを理解する参考にしてみて下さい。