現在、グローバル企業や大手企業を中心に、減ってきているものの、まだ多くの企業の営業マンに課せられているのが『営業目標(ノルマ)』です。
目標を設定すること自体は、個人の成長や組織の成長にとって非常に大切ではある一方で、数字目標が未達の場合に過度なペナルティが課せられる状況は好ましいものではありません。
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営業目標(ノルマ)の設定自体は違法ではない
企業として、従業員に対して営業目標(ノルマ)を設定することそのものは、特に法的に問題はありません。
営業マンの働きを評価する定量評価の一つの軸としてノルマがあるのは極めて正当で、企業が営利目的で活動している以上収益性を上げるための目標設定は欠かせません。
その企業として目標を達成するための手段の一つとして、一人ひとりのノルマを設定することは、個人のモチベーションコントロールのためにも必要であるという考え方は未だ一般的と言えるでしょう。
その一方で、ノルマが未達成だった際の企業側の対応や、ノルマ達成のための方法によって、違法となることがあります。
営業目標(ノルマ)未達による過度なペナルティは違法?
ここからは、営業目標(ノルマ)が未達成だった場合の営業マンに対し、ペナルティを科すことは、内容によって違法になる場合について解説します。
その前に、1点、ノルマの達成・未達及び具体的な成果が営業マンの人事評価に使用されることは問題ないことを理解しておきましょう。
基本的に就労規則等に記載がありますが、給与体系に成果を含む場合は、ノルマは成果の一つの評価軸となる可能性はあります。
また、人事制度上、昇格及び降格の評価軸の一つとされる可能性もありますし、就労規則に記載の通り適切な対応の場合は違法行為となる可能性は低いでしょう。
では、違法となるのはどういった場合なのか?を詳しく見ていきましょう。
ノルマ未達に対する懲戒処分は違法の可能性がある
ノルマ未達を理由に、減給や解雇を行うのは、違法行為となる可能性があります。
就労規則違反などがないにもかかわらず解雇通知等が届いた場合はすぐに専門家へ相談することをお薦めします。
減給に関しても法律で定められているルールがあるため、就労規則を確認した上で不当だと感じた場合は専門家へ相談するようにしましょう。
また、そもそもノルマの設定が適切であったかどうかも重要です。
不当なノルマ設定を課せられていた場合は、それ自体がパワーハラスメントとなる可能性もありますので、企業側と対話すると同時に、専門家へ相談すると良いでしょう。
ノルマを達成させるための自腹を切る営業は違法の可能性がある
一時期世間でも話題になった自腹を切る営業。クリスマスや年賀はがきなどのシーズン品の売り残りを減らす(なくす)ために、店員が自腹購入をしていたことが問題視されたこともありますが、このような自腹を切る営業は、労働基準法により違法となる可能性があります。
無理強いさせられた場合は、速やかに専門家へ相談するようにしましょう。
ノルマ未達を理由にした過酷な労務環境は違法の可能性がある
ノルマ未達に対して、直接的に給与や雇用に直接影響はなくとも、サービル残業を命じられたり、必要以上の叱責を受けたり、その他適切な労務環境とは言えないような状況に置かれた場合はパワーハラスメントにあたる可能性があります。
こうした場合は、しっかりと証拠を残して専門家へ相談するようにしましょう。
所属企業へ相談することができる環境であれば、専門家へ相談する前に人事部へ相談することをお薦めしますが、なかなか対応を期待できない場合もあるかと思います。
その場合は、法的手続きをとることができるよう、専門家へ早めに相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、ノルマのある職場で働く営業マンにとって、きちんと理解しておきたい、目標未達に対するペナルティについてご説明いたしました。いかがでしたでしょうか。
営業マンにとって、営業目標(ノルマ)は避けては通れないもの。ただし、ノルマ未達に対する過度なペナルティは法律違反に当たる可能性がありますので、冷静に判断しながら専門家へ相談するようにしましょう。