営業職に適用される「みなし残業」は、事業場外労働、つまり社外での仕事がメインで勤怠管理が難しい業務をしているため、会社が一定時間を残業をしているものとみなすものです。
想定している残業時間相当分を給与に上乗せしている訳ですが、十分な知識を持って実施しないと違法になる危険性を孕んでいます。
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営業職のみなし残業は違法なのか?
顧客の時間的都合に合わせなければならない営業職は、早朝出勤・深夜残業等の時間外労働が多く社内勤務職のような勤怠管理ができないため、会社ごとに想定される残業時間を定めて給与に反映させています。
残業時間分を算定するための所定労働時間は労働基準法により原則1日8時間を限度としています。
これは労働基準法第38条が認めるみなし残業の1つ「事業場外労働」の適用に当たりますから違法ではありません。
しかし、下記に該当する条件で就労させている場合はみなし残業適用違反として処罰されます。
- みなし残業時間を月間45時間以上に設定している(労働基準法違反)
- 休日出勤させ1週間に1日も休日がない(最低1日の休日を設ける法定休日の無視)
- 携帯電話等で使用者の指示で仕事をさせている(勤怠管理可能状態として適用外)
営業職がみなし残業を実施する場合の注意点
会社側は自己裁量に任せるのではなく、休日出勤の管理、残業時間が超過していないかの把握に努める必要があります。
もしも、みなし残業分以上の時間に対する残業手当を出さない場合は違法として処罰を受けます。
社員側も、休日出勤した日と時間・残業した時間をメモに残し、みなし残業を超える部分は超過勤務手当の請求をしましょう。
会社よっては繁忙期の残業時間が45時間以上必要になることがあります。
ですがそれをみなし残業として実施するのは違法です。
もう少し長時間の残業が必要になる、法定休日が取れない週もあるということなら、労働基準法の「時間外・休日労働に対する協定届」に特別条項を付けて労使間で締結し、労働基準監督署に届け出をしましょう。
特別条項の内容は以下の通りです。
- 時間外労働が45時間を超えるのは1年に6回以内
- 1年間の時間外労働は720時間を超えてはならない(法定休日労働を除く)
計算式
720時間-(1ヶ月に45時間以上の残業×6回)=450時間
450時間が残り6ヶ月の間に可能な残業時間です。
- 1ヶ月の上限は法定時間外労働と法定休日労働を合わせて99時間以内
- 2ヶ月ないし6ヶ月の時間外と休日労働時間を合わせた平均は1ヶ月あたり80時間以内
※1ヶ月の上限95時間とすると、2ヶ月前に95時間、1ヶ月前に65時間の超過勤務をした場合は当月に95時間仕事をさせると平均が80時間を超えるため違法となる
※当月可能な時間外労働時間は、前月から5ヶ月間の時間外と法定休日労働を合わせた時間の平均を求め、全ての月で80時間以内に収まるようにし、残り時間を割り出す
まとめ
今回は営業職のみなし残業は違法なのか、みなし残業を実施する場合の注意点をご紹介しました。
営業職は顧客都合が最優先ですから直行・直帰や休日勤務をすることが多く、残業時間を正確に記録するのはまず無理なため、みなし残業の適用が有効な職種です。
規定を遵守して実施すれば勤務時間管理も給与計算も楽になりますので、規約を守って実施して下さい。