今回は以前に書かせていただいた、契約書のブログの続きになります。以前は契約書の概要をざっと説明させていただきました。そこで、もうちょっと分かりやすく説明してほしいというような声もいただいたので、今回は特にお客様が分かりづらいものをピックアップしてご説明させていただきたいと思います。
「営業代行の契約書とは!? 営業代行の契約書テンプレートを公開します!」https://www.islandbrain.co.jp/blog/contract-of-eigyo-daiko/
前回の内容はこちらでご確認ください。
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営業代行サービスの契約書
営業代行における契約書はそれぞれ会社によって異なります。会社によってはテンプレートなどがあり、事前に把握をすることは大切です。当たり前のことですが、この会社によって契約書も異なることから、今までに他社を利用したことがあるお客様から契約書のトラブルについて聞かれることが多くあります。今後営業代行を上手く使っていくのであれば、抑えておきたい点ではありますよね。
営業代行の契約書テンプレート
以前にもお伝えしましたが、営業代行会社で契約書を公開している会社は多くありません。
是非この機会に営業代行の契約書とはどういったものかをご参考にしていただければと思います。では早速、特に重要な条をピックアップして、ご説明していきたいと思います。
契約書 テンプレート解説 ~第4条 営業代行サービスの確認事項~
まずは契約書テンプレートの第4条について解説したいと思います。
2 甲および乙は、営業代行サービス実施にあたり下記事項を遵守しなければならない。
(1)第2条第1項に定める営業代行サービス対象リストの策定にあたっては、乙がそのリストを作成し、甲乙が共同してその検証を行うものとする。甲は、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が含まれている場合、乙のアプローチ開始前にその旨を通知しなければならない。また、甲は、乙によるアプローチ開始後、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が追加された場合は、直ちにその旨を通知しなければならない。
(2)甲は、乙が見込み客へアプローチを開始するまでに、自己が見込み客と面談実施(以下「甲の面談」という。)することが可能な日程(以下「面談可能日程」という。)を乙に対して通知し、乙は、面談可能日程の範囲内において、甲の面談日を決定するものとする。
(3)甲は、乙のアプローチ後、見込み客から乙を経由せず直接甲に対してアポイントのための連絡がされた場合、その旨を直ちに乙に通知する。
(4)乙は、見込み客に対してアポイントが成立した場合、成立日の翌営業日の午前12時(正午)までに、事前に甲に通知した方法により、当該成立内容を報告するものとする。甲は、当該成立内容に関して、甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその他の異議がある場合は、乙の報告日の翌営業日の午後3時までに、事前に乙に通知した方法により、当該異議等の内容を通知するものとする。
(5)甲は、成立したアポイントに基づき、甲の面談の履行を確実に行うものとする。
(6)甲は、アポイントにより甲の面談をした場合は、速やかにそのフィードバックをするものとする。ただし、乙は、乙が必要と認める場合は、当該フィードバックがされるまでの間に、乙が指定する事項に関し甲に対して報告を求めることができる。
(7)甲の面談後に、アポイントの成立とするに疑義があると甲が判断する場合は、甲は甲の面談日を含め3営業日後の午後6時までに、乙に対してその旨を通知しなければならない。ただし、甲による疑義の事由は、見込み客と甲の面談ができなかった場合、または見込み客との面談内容が第4号に定める報告内容と明らかに齟齬する場合に限るものとする。
(8)甲が、アポイントによって、当該見込み客と顧客契約を締結するに至った場合は、5営業日以内に乙に対してその内容条件等を書面により通知するものとする。この書面には、顧客契約の内容を証明する資料を添付するものとする。また、甲が本商品を提供する過程で顧客契約の内容に変更がある場合は、甲は乙に対して変更された内容を通知するものとする。
上記が第4条の営業代行サービスの確認事項なります。獲得したアポイントが全く見当違いのものであった場合でも請求対象にする会社は多くあります。
しかし、それでは当然有効なアポイントとは言えないためアポイント報告から翌営業日15時の確認期間を設けています。
又、実際の訪問した内容が報告と全く違っていた場合もアポイントとは呼べないため
訪問後3営業日18時までを疑義の期間として設けています。
この訪問後のNGルールを設けることが出来ている営業代行会社自体多くないのですが
ここで重要なことは訪問後3営業日18時を過ぎた場合については、例えその後にどれだけアポイント内容が悪かったという報告を受けたとしても請求外の対象としては受け付けないということです。もしこれが認められてしまえば、例えば今まで訪問したアポイントが実は全て悪かったから返金して欲しい。なんて要望もまかり通ってしまうことになります。
そのためにこの期日で有効なアポイントだったか否かを確定させていただくことが重要になるのです。また、訪問後のNGルールで疑義等の報告をした場合、その1件は請求対象外となります。そして重要なことはその後より良いアポイントにする為に改善をPDCAで回していくことです。そのようなことも含めてこの4条にルールを定めております。
契約書 テンプレート解説 ~第6条 契約期間~
次に契約書テンプレートの第6条、7条について解説したいと思います。
本契約の有効期間は、2018年○月○日から2019年○月○日までとする。
2 本契約の有効期間内において、甲または乙は、正当な理由なく本契約の解約を申し入れることができない。
3 本契約の期間満了時において、甲乙協議のうえ、本件業務の全部またはその一部に関して、本契約を更新することができる。この場合、更新に際しての条件は、甲乙協議のうえ定めるものとする。また、期間満了の1か月前までに甲乙双方からの申し出がない場合は、本契約の内容を自動的に更新し、その際の期間は1年間とする。なお、本契約の更新の際に、第7条(1)①の営業代行サービスの準備費用は発生しないものとする。
契約書 テンプレート解説 ~第7条 業務委託料金、支払方法~
甲は乙に対し、本件業務の対価として、次のとおり支払うものとする。
(1)業務委託基本報酬料金
① 営業代行サービスの準備費用を 金216,000円(税込)とする。甲は、
2018年○月○日までに請求された額を乙の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払う。また、振込に要する費用は、甲の負担とする。
② アポイント1件の成立につき 金16,200円(税込)とする。
③ 請求および支払方法 乙は、毎月1日から末日までのアポイント成立件数を集計し、前項の単価に合計成立件数を乗じた金額を請求する。甲は、翌月○日(金融機関休業日の場合はその前日)までに、請求額を乙の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払う。また、振込に要する費用は、甲の負担とする。
(2)成功報酬料金
① 本契約の有効期間内に成立したアポイントのうち顧客契約の締結に至ったものは、
初回取引成功報酬として顧客契約にかかる売上合計額に基づき下記のとおり成功報酬を支払う。
売上合計額(税込) 成功報酬の額(税込)
162,000円未満 なし
162,000円以上324,000円未満 10,800円
324,000円以上540,000円未満 21,600円
540,000円以上1,080,000円未満 32,400円
1,080,000円以上2,160,000円未満 54,000円
2,160,000円以上3,240,000円未満 108,000円
3,240,000円以上4,320,000円未満 145,800円
4,320,000円以上5,400,000円未満 172,800円
5,400,000円以上8,100,000円未満 216,000円
8,100,000円以上10,800,000円未満 270,000円
10,800,000円以上 同売上合計額の3%
② 請求および支払方法 成功報酬の請求および支払方法については、前号③に準ずる。
次はこちら上記の第6条、第7条に関してご説明していきたいと思います。内容としては、契約は自動更新で行い、実質的にはアポイントを獲得しなければ、費用は発生しないというような内容になっております。また、アポイントの1件に対しては16200円が費用としてかかり、訪問数(疑義等のあるアポイントは除く)に対して費用が発生します。初期費用の216000円については最大6回に分割で支払うことも可能です。ここでお伝えしたいこととしてはランニングコストが一切かからないことです。2年、3年ストップの依頼があり、その際にも一切開始費用なども発生しません。1件につき16200円のみになります。こちらの契約期間を定めている理由としては、期間の定めがないと契約書の有効性を保てない為に設けております。弊社の場合、自動更新、更新費用なしになっているので良いですが、他社だと更新費用が勝手にかかる場合もあるので注意が必要です。
契約書 テンプレート解説 ~第13条 契約解除~
最後に契約書テンプレートの第13条について解説したいと思います。
第13条(契約解除)
甲または乙において、下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等催告その他の手続を要しないで本契約を解除することができる。
(1)本契約の各条項に違反したとき
(2)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
(3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
(5)廃業又は解散決議をなしたとき
(6)その他甲または乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
こちらは契約解除の内容になっております。解除の条項はありますのでご希望であれば可能ですが、実質的に意味がないことになるので、停止になることが多いです。こちらは上記の第6条、第7条でお伝えしたとおり、弊社はランニングコストがかからない為、契約の解除の必要がありません。更新費用も発生しない為、アポイント取得を一旦ストップしてほしいというような内容をお伝えしていただければ、問題はありません。弊社であれば、ランニングコストが掛からないのでストップという選択肢が有効ですが、こちらも月額固定費や更新費がかかる契約内容であれば解除の方法をよく見ておく必要があります。
まとめ
如何でしたでしょうか?
前回に引き続き、今回は契約書の内容について解説をしてきましたが、言葉難しくとも、簡単な内容で記載されております。営業代行サービスを活用する上で、契約書を把握することはとても重要です。是非、今後の参考にしていただければと思います。