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生命保険を解約すると保険の営業マンにはペナルティがある?

生命保険に入って、解約したいと思ったとき。
知人・仕事の関係者・身内など近しい人を介しての契約だと、なかなか「解約したい」とは言い出しづらいですよね。
ましてや、解約することで営業マンの人にペナルティが科せられてしまう、なんてことになれば申し訳なさを感じてしまいます。
ただ、保険は解約しない限り続きますから、うまい具合に乗り越える方法はないのでしょうか?

そこで今回は「生命保険を解約すると保険の営業マンにはペナルティがあるのか?」についてご紹介いたします。

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生命保険を解約すると保険の営業マンにはペナルティがある?

生命保険の解約によって保険の営業マンにペナルティが発生するかどうかは、生命保険の契約から過ぎた期間の長さによって決まります。

ここからは、以下の3パターンに分けてペナルティが発生するか、しないかを解説いたします。

  • 申込日または書類を受け取ってから8日以内の解約
  • 契約から2年未満の解約
  • 契約から2年以上が経った後の解約

もちろん会社によってルールが異なる場合もありますので、あくまで一般的な決まりです。

それでは、それぞれ確認していきます。

申込日または書類を受け取ってから8日以内の解約

保険の申込日またはクーリングオフ関連の書類を受け取ってから8日以内に解約をした場合、ペナルティは発生しません。

なぜなら、クーリングオフは契約そのものが無かったことになるからです。

クーリングオフとは、契約をしてから8日以内のうちに契約をした会社に対してクーリングオフの書面を郵送すれば、申し込みを撤回したり解約できる制度のこと。

意外に思われる方が多いですが、保険もクーリングオフの対象です。

しかし、以下のようにクーリングオフが適用できない場合もあるため注意しておきましょう。

  • 自ら生命保険会社の窓口に行って契約をした時
  • 申し込み場所を自ら指定して契約した時

契約から2年未満の解約

契約してから2年未満の間に解約する場合、2つのペナルティが発生します。
これらのペナルティは、保険の契約者には発生せず、契約を担当した営業マンにのみ発生します。

1つ目のペナルティは金銭的ペナルティです。

保険の契約時に歩合給やボーナスを貰っている時、解約するまでの日数によって何割か返金しなければならないペナルティが設定されているようです。

2つ目のペナルティは営業成績におけるペナルティです。

短期での解約は不適切な営業を行ったとみなされ、営業成績にマイナスの評価がつけられます。
そのため、あと少し待てば2年以上になるタイミングでの解約ならば、できれば待った方が営業マンにとっても助かるでしょう。

契約から2年以上が経った後の解約

2年以上が経っている保険の場合は、いつ解約しても基本的に営業マンへのペナルティがないところが多いです。
ペナルティがない分、安心して解約できますね。

今のご時世、世の中が変化するスピードも早いので、保険も時代の変化に合わせて変化していきます。
この機会に自分にピッタリの保険を探すのも良いかもしれませんね。

解約をしたいと思ったら一度営業マンに相談しよう

せっかく入った生命保険ですが、生活環境の変化や考え方の変化などによって解約したいと考える瞬間もあると思います。

解約したいと思った時は、まず「なぜ解約したいのか」自分の気持ちをしっかりと整理しましょう。
その上で保険の営業マンにその気持ちを伝えてみてください。

親身になってくれる営業マンであれば、今のあなたにぴったりな保険商品を提案してくれたり、ベストな方法を一緒になって考えてくれるはずです。

もちろん、場合によっては解約することがベストになる可能性もありますので、いろんな事情がある場合はどうしても解約したい旨を営業マンに伝え、両者が納得した上で解約してもらいましょう。

解約した後も良好な関係を続けたい場合は、話し合いが必須です。

保険の営業マンに会わずに解約したい時は?

解約することを営業マンに伝えるのが気まずくて、できれば営業に合わずに解約したい場合も人によってはあるかもしれません。

その場合は、コールセンターに電話をして、解約書類を送ってもらいましょう。
担当者からの連絡は必要ないことを伝えておけば、本人と直接話さずに解約することもできます。

または、窓口によって直接解約手続きを行っても良いと思います。
(※会社によっては窓口がない場合もあるので確認してください)

ただ、本人に会わずに解約することは可能でも、解約したことは営業マン本人に伝わります。
解約後に関係性を保つことは難しいかもしれません。
解約後に本人から電話がかかってくることもあるでしょう。
波風立てずに解約したい場合は、本人に相談した上で解約するのが望ましいですね。

まとめ

今回は「生命保険を解約すると保険の営業マンにはペナルティがあるのか?」についてご紹介いたしました。
いかがでしたでしょうか。
生命保険を契約から2年未満の間に解約すると営業マンに金銭的・営業成績におけるペナルティが発生する場合があります。
コールセンターに電話したり、窓口で直接解約したりすれば営業マンを解さずに解約もできますが、やはり本人にひとこと伝えてからの方が親切です。
特別な事情がない限りは、一度事情を伝えてから解約されることをおすすめします。

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