昨今働き方について大きく見直されている時代となっていますが、みなさんは残業代をしっかり働いた分もらっていますか?
会社によっては未だに残業代を出してもらえないという現状のところもあるようです。
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営業職で残業代が出ないのは当たり前?
結論から先にお伝えすると、当たり前ではありません。
とある調査によると営業職における残業代は半数がもらっており、また、半数がもらっていないという結果になっています。
つまり、今やもらえないことが当たり前という時代ではなくなっているということなのです。
もし「営業職だから残業代は出ない」という理由付けであなたの会社で残業代が出ないのだとすればそれは違法の可能性もあります。
営業職は外勤することも多く勤務時間が曖昧になりがちです。
しっかりと勤怠の管理を自分で行うようにすれば残業時間も自ずとわかってくるので、残業代を不当に支払われない事態を防ぎましょう。
それでも不当に残業代を支払われないのであれば、労働基準法違反となります。
さらに社員に残業をさせる場合、36協定を労働基準監督署と結ぶ必要があり、それでも1ヵ月45時間以上の残業は原則禁止となります。
労働基準法や36協定は当然、会社の就業規則よりも優先されるものとなるので、たとえ就業規則に残業代が支払われない旨が記載されていたとしても、関係ありませんし、そもそもその就業規則が労働基準法に違反しているということになります。
営業職だから残業代が出ないなんていうのは間違っているということ、ご理解いただけたでしょうか。
営業は残業が多い!現場のリアルな声
それでは次に営業として働く方々のリアルな声を調査していきます。
残業はなぜ発生してしまうのでしょうか。
業務外の仕事が多すぎる
計画された日々の業務以外の仕事が多く、資料作成に追われたりするとやむを得ず残業をすることになるようです。
営業職以外の人と連携を取りながら仕事を分担することで多少仕事量も変わったようですが、営業活動の準備などで残業に繋がるケースは非常に多いです。
定時以降の勉強会などがある
定時までに営業活動を終えても、それ以降に勉強会や会議などがあると残業になってしまいます。
営業職の人が集まることが可能なのはどうしても営業活動の終わった定時後になってしまうので、勉強会などの設定時間は遅がけになるようです。
顧客とのアポイントが夕方以降にしか取れない
個人向け営業によくあることですが、仕事が終わる夕方以降でないとアポイントが取れないというケースもあります。
その時間に合わせると営業活動時間がどんどん遅くなってしまい残業に繋がることになります。
こういったケースですと、フレックスを活用する会社も最近では増えているようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。いかなる理由であっても残業代が支払われないのは違法であるということを理解していただけましたか?フレックスなどを導入している会社、みなし残業を導入している会社など、残業に関するイレギュラーは多くありますが、「働いた分の対価をもらう権利」はみなさん一人ずつに必ずあります。不当な働き方になっていないか今一度確認して、しっかりと働く対価を得ながらモチベーションを高めていきましょう。