営業職でよく聞く「みなし残業」。
「みなし残業だから残業代は全く貰えない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
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営業職の「みなし残業」とは何?「みなし残業」適用の条件!
業界問わず、多くの営業職で取り入れられている「みなし残業」。
まず「みなし残業」とは、どういう意味なのでしょうか?
「一定時間分の労働(残業)をしたとみなして残業代を支払う」という意味であり、正式には「みなし労働時間制」といいます。
毎月固定した残業代を支払うことから、「固定残業代」ともいわれます。
働き方改革により、残業を減らそうといった傾向がありますが、営業職は外回りがメインで帰社が遅かったり、未だに残業が当たり前だったりすることから、「みなし残業制度」を取り入れている企業が多いのが現状です。
しかし、「みなし残業制度」だからといって、残業時間も貰える残業代もうやむやなわけではありません。
「みなし残業制度」を適用するためには、就業規則に固定残業代の金額と、残業時間を具体的に明記する必要があるからです。
なので残業代について正確に把握していない場合は、自分の目できちんと確認しておきましょう。
また、残業は嫌だという方が多いと思いますが、「みなし残業」にはメリットがあります。
残業が少ない月でも決まった残業代が貰えるという点です。
定時で退社しても残業代が貰えるのであれば、残業にならないように作業時間の短縮、そして業務効率化にやりがいが出ますよね。
超過分は貰えるの?「みなし残業」は違法性がない?
では、「みなし残業」の場合、超過分の残業代は貰えるのでしょうか?
もちろん、定められた一定残業時間を超過した分の残業代は貰えます。
ここで問題となるのは「みなし残業で残業代を貰っているから、残りはサービス残業になる」という現状で働いている方です。
ここからは、「みなし残業」の違法性について解説していきます。
「みなし残業制度」自体は違法ではありません。
しかし、「みなし残業」で固定残業代を支払っているからといって、超過分の残業代を支払わない場合は違法となります。
このように未払い残業代、いわゆるサービス残業が問題となっているのも事実としてあるようです。
また、「みなし残業制度」があるせいで定められた時間内での残業が当たり前になってしまっているのではという問題点もあります。
たしかに、営業職といえば残業が当たり前というイメージになっているのは、「みなし残業」が一因かもしれません。
早く帰りたいのに帰れない遅い帰宅時間、長時間拘束となる残業は、なるべくしたくないですよね。
これから先、働き方改革によって、営業マンの残業しなくてはならないという労働環境が改善されていくといいですね。
まとめ
今回は、「みなし残業」について、簡単に解説しました。
「みなし残業」が適用されている方は、定められた残業時間を超過して働いていないか、また、超過分の残業代が未払いとなっていないかを一度確認してみましょう。
そしてただ会社のために働くだけではなく、自分のためにも正しい労働の仕組み・知識を学んでおきましょう。