業務の一部を外部の方に代理で行ってもらう際、どのような契約を交わしているのか気になるところです。
とりわけ、営業業務の一部を代行してもらう「営業代行」は、契約形態が複数にまたがることがあり、「業務委託」との違いが分かりにくい分野です。
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そもそも外部との契約にはどんな種類がある?
外部の方との契約を交わす際に、どのような契約形態をとるべきかについて慎重に判断しておきたいところです。
ただ、判断の前にどのような形態があるかを把握する必要があるので、まずは一般的な外部との契約形態についてご紹介していきます。
①業務委託契約
業務委託契約とは、業務の一部を委託し、委託された側が一定の成果を出した場合に報酬を支払う契約のことです。
よく間違えやすいケースとして雇用契約が挙げられますが、雇用契約は、雇用主と労働者の間に従属関係が発生します。
しかし業務委託契約の場合は従属関係は発生しないので委託した側の指揮監督がないまま業務を遂行することになります。
②請負契約
請負契約とは、依頼した側が報酬を支払う対象が成果となる点は業務委託契約と相違ないのですが、成果が形として残る「モノ」である場合は請負契約を交わすことになります。
「モノ」とは、Webサイト制作やシステム開発など成果が該当します。
③委任契約/準委任契約
委任契約/準委任契約とは、依頼された側が成果物を完成するか否かに関わらず、契約上の責任を果たしたとみなされる契約です。
委任契約は、弁護士や税理士などの法律が関係する業務の際の契約となり、準委任契約は、法律が関係しない業務の契約となります。
「営業代行」と「業務委託」の違いとは
一般的な契約形態の種類が理解できたところで、「営業代行」と「業務委託」はどう違うのでしょうか?
そんな疑問にお答えすべく、「営業代行」と「業務委託」の違いについて解説いきます。
「営業代行」と「業務委託」の定義は、以下のとおり。
- 営業代行:営業業務の一部を外部の方に代行してもらう。
業務は、アポイント取得や企画書作成、契約取得など成果物が目に見えるものとそうでないものがある。 - 業務委託:業務の一部を外部の方に委託する。
委託した側とされた側には従属関係はない。
すなわち、「営業代行」の契約形態の一部に「業務委託」があるのです。
もちろん上記で紹介した請負契約や委任契約/準委任契約も営業代行の契約形態の一部となります。
どの契約形態をとるべきかについては、営業代行してもらう業務内容を鑑みて判断しておきましょう。
営業代行の場合は、アポイント取得など成果物が形として現れない内容が多いので「業務委託契約」を締結するのが一般的になります。
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まとめ
今回は、「営業代行」と「業務委託」の違いについて解説していきました。いかがでしたでしょうか?
業務を外部の方にお任せする場合、契約形態についてきちんと理解しておかないと、契約後に双方ともに「こんなはずではなかった」という事態に見舞われることもあります。
トラブル回避のためにも、きちんと契約形態について吟味しておきましょう。