テレアポなどの事業場内で仕事をする営業マンの労働時間管理は他の社員と同じですが、取引先に出向いて営業活動をする外回りの営業マンの労働時間を完全に管理することは不可能です。
外回りの場合、取引先の都合で予想外の長時間労働を強いられる日も、逆に規定の労働時間よりも早く仕事が終わる日もあり、給与の算定が非常に難しいのが悩みの種となっている企業もあるようです。
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外回り営業マンの労働時間はどうやってカウントするのか
「労働時間とは、管理者の指揮命令下にある時間であり、管理者の明示や黙示の指示によって労働者が業務に従事する時間のことを指す」という定義があり、外回りの労働時間をカウントするのは非常に難しく、外回りに出る前に会社に出勤し、業務が終了したら一旦帰社するよう義務付けて労働時間をカウントしやすくする方法が取られてきました。
確かに労働時間のカウントはしやすいのですが、双方にとって無駄が多く、合理的とは言えません。
これを解消するために、携帯電話やスマートフォンを使って会社に定期連絡を入れるようにするか、管理者が随時指示を出すなどして労働時間のカウントをする方法を取る会社もあります。
営業マンが取引先に着いた時点を始業時間とし、業務が終了した時間が就業時間としてカウントされます。
近年注目されている方法に「みなし労働時間制」があります。
会社側と労働者側が、外回りの営業職が通常必要となると認められる労働時間を取り決め、実働時間にかかわらず規定の時間働いたものとみなすというものです。
みなし労働時間制で労働時間をカウントすれば、労働者は無駄な時間と労力を使わずに済み、会社も本来必要なかったはずの時間外勤務手当を削減できます。
営業マンの労働時間の計算方法
営業マンが一度出社してから外回りを済ませて帰社する方法を取っている場合は、出社した時間が始業時間であり、外回りを済ませて帰社し、帰る時間を就業時間と計算します。
外回りをしていても随時管理者と連絡を取れる状態にある営業マンの場合は、最初の営業先に到着した時間を始業時間とし、最後の営業先を出た時間を就業時間としますので、法定労働時間の8時間を超えていれば、その分を時間外勤務分として計算します。
みなし労働時間制の場合は計算方法が全く異なります。
所定労働時間が8時間、外勤みなし労働時間を6時間と取り決めているとすると、内勤を2時間行い、外回り業務を7時間しても、内勤時間と外勤時間を合わせて8時間の労働をしたと計算されます。
しかし、外勤みなし労働時間を7時間と取り決めていたとすると、内勤2時間、外勤4時間で実質6時間の労働であっても、外勤を7時間したものとし、内勤の2時間分は時間外労働分と計算されるのです。
まとめ
今回は、外回りの営業マンの労働時間はどうやってカウントするのか、労働時間の計算方法を解説しました。
外回りをしている間の労働時間のカウントの仕方、労働時間の計算方法を知る参考にしてみて下さい。