たくさんのお客様とやりとりする営業職。
一生懸命仕事をしていても、時にはミスをしたりお客様から不満の声をいただくこともあるかと思います。
しかし、自分はしっかりと説明しているにも関わらず、言った言わないの問題で大切なお客様と争いたくないはないですよね。
そういった時にボイスレコーダーがあれば記録・証拠として商談の内容を残せて便利なのですが、ボイスレコーダーを使用するのは違法ではないのか?という不安があると思います。
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盗聴と秘密録音は異なる
まず最初にお伝えしたい点が、盗聴と秘密録音は異なるという点です。
盗聴とは、第三者が当事者に同意を得ずに無断で録音することをいいます。
一方、秘密録音は当事者が無断で録音することをいいます。
(「今から録音します」とアナウンスした場合も秘密録音に含まれるようです。)
なのでまず営業先でボイスレコーダーを使うという行為は盗聴ではなく秘密録音にあたります。
盗聴も秘密録音もそのもの自体は犯罪ではない
「盗聴=犯罪」というイメージがあるかと思いますが、実は盗聴自体は犯罪ではありません。
犯罪に該当するのは盗聴の前後の行為によります。
例えば他人の家に勝手に盗聴器を設置したり、盗聴したことで得た情報を使って他人を脅したり、金品を要求した場合は犯罪にあたります。
秘密録音も同様に、その行動自体は犯罪行為にあたりません。
実際に、過去の最高裁での判例において秘密録音は違法ではないと判決がくだされているため、会議や取引先で会話を録音することは問題ありません。
他人のプライバシーを侵害してはならない
盗聴・秘密録音は犯罪には該当しないことが分かりましたが、秘密録音をする場合に気を付けなければならない点は、秘密録音をすることによって「他人のプライバシーを侵害してはならない」という点です。
他人が話している内容を録音するため、それは個人情報とみなされます。
その音声データを何かに悪用した場合、それは民法上の不当行為にあたるため損害賠償の対象となります。
このように、ボイスレコーダーの使用が犯罪でなくても損害賠償の可能性があるため注意が必要です。
他に注意が必要なこととして録音をSNSなどで公開しないこと、音声を加工しないことなどが挙げられます。
また、同意を得ずに録音をするという行為はお客様によってはとても不快に思われる方もいらっしゃると思います。
犯罪に問われることはないとしても、お客様から訴えられるケースや、信用を失って今までの関係をすべて壊してしまう可能性も考えられますので、一言断りを入れるのがベターでしょう。
ボイスレコーダーを使用する際には、そういったリスクも考慮することが重要です。
まとめ
営業先でボイスレコーダーを使うのは違法?についてご紹介しましたがいかがでしょうか。
盗聴を含め秘密録音は犯罪行為とはならないことがわかりましたね。
しかしその後の行動によってはプライバシーの侵害に該当する可能性があるため、注意する必要があることもわかりました。
一番はやはり録音の許可を直接いただくことです。
今後も営業先でボイスレコーダーを使用する際には細心の注意を払って行動しましょう。