営業職につきものともいえる残業。
仕事のために残業するのは仕方のないことですが、正当な残業代はもらえないといったマイナスなイメージがありますよね。
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営業職は残業代が無いのが当たり前?営業手当に残業代が含まれている?
営業職は、残業が当たり前のような存在の企業の方が多いでしょう。
そして、サービス残業という言葉に聞き覚えがあるほど、残業代が無いのが当たり前というイメージがあるのも事実ですよね。
実際のところはどうなのでしょうか。
よく聞くのは、営業手当があるから残業代がないというものです。
営業手当は多くの企業で支給されているものですが、企業によってその手当をどのように定めているかによって残業代となるかどうかは変わってきます。
営業手当の内容は、就業規則や雇用契約書にどのように記載されているかによって判断されます。
例えば、時間外勤務手当として支払われているのであれば残業代という認識になります。
その場合でも設定された時間分を超えたときには、別途超過分の残業代は支払わなければなりません。
しかし中には、別途支払う必要のある残業代がもらえなかったり、そもそも時間外勤務手当として支払われているわけではない営業手当であるにも関わらず残業代がもらえなかったりするような、いわゆるブラック企業もなくはないので要注意です。
そういったブラック企業である場合、給料体制が改善されることは期待できないので、いさぎよく転職を視野に入れることをおすすめします。
もらえなかった残業代は後で請求できるの?詳しく紹介!
ここからは、もらえなかった残業代は後で請求できるのかを詳しく紹介していきます。
まず残業代には請求権があるので、その時には支払われなくても後から請求することが可能です。
ただし、残業代の請求権には2年の時効があり、請求可能な残業代は過去2年間分までです。
また、残業代請求には、以下のものが必要となります。
- タイムカード・勤怠記録
- 雇用契約書・就業規則
- パソコンのログ
- メールの送受信記録
- 給与明細
上記等が、残業代が支払われていないということを証明するための証拠となるのです。
残業代を支払わないような企業であれば、タイムカードや勤怠記録も残業にならないように調整しているところもあるかもしれません。そういったときのためにも、パソコンのログやメールの送受信記録などで、仕事をしていたという証拠が必要となります。
このような証拠が揃っていれば、残業代の未払い分の把握ができますよね。
しかし先述したように、残業代は過去2年間分までしか請求できないので、時間が経ってしまうともらえる未払い残業代も減ってしまいます。
泣き寝入りせずに、早めに行動にうつすといいでしょう。
残業代未払いなどの不当な扱いを受けている場合は、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
仕事のために時間を割いているわけですから、残業代はもらって当たり前のもの。
いわゆるブラック企業といわれるような会社は減ってはきましたが、ゼロではないのも事実です。
残業代がもらえていないのであれば、それは違法な残業です。
残業代請求のためにも証拠を集めておくことをおすすめします。