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成果報酬型の営業代行

営業代行の契約書とは!? 営業代行の契約書テンプレートを公開します!

営業代行サービスの契約書はどのような内容なのか?気にされる方が多いのではないでしょうか。

営業代行の契約書・・・。難しい契約書なんだろうな・・・。

このように思う方も多いかと思います。

 

実は弊社のお客様でも営業代行の契約を行う前に、契約書について知りたいという方は多くいます。

そこでこの記事では、営業代行の契約書の内容についての解説と、契約書テンプレートについてご紹介します。

 

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営業代行の契約形態について

営業代行の契約書は「業務委託」という形で結ばれます。

つまり、営業代行を通じて、御社の営業業務の一部を委託します。という契約書になる訳ですね。

 

業務委託とはなんでしょうか?

実は法律を調べても業務委託契約という文言は出てきません。

日本の民法において業務委託契約は、民法上の「請負契約」と「委任/準委任契約」を総称する実務上の言葉となります。

 

では請負契約と委任契約とは何なのでしょうか?

請負契約と委任契約は同じく業務委託契約と総称されるのですが、その違いは成果物の完成責任を負うかどうかという点になります。

請負契約では、業務開始前に成果物の定義と期日を決め、請負者は作業に対してではなく、成果物に、対して報酬を受け取る形となります。成果物に不備があったり、納品後に不具合が発生した場合、修正対応する義務が発生します。

一方、委任契約では業務処理・一定の行為の遂行に対して、報酬を受取る契約形態になります。税理士、会計士、弁護士はこちらに該当します。請負契約と異なり成果物の完成責任は負いませんが、期待される業務を適切に実施する責任が生じます。

法律行為以外の業務を行う場合は準委任契約となります。例えば、医師や塾講師、コンサル・SESなどは準委任にあたります。請負契約同様、会社(委任者)は受任者に対し“指揮命令権”を持たないことが特徴となります。

 

営業代行 契約書の内容の例

営業代行サービスの契約書の中には、下記のような内容が盛り込まれています。

もし皆さまが今後営業代行会社と契約を結ぶ際には、以下のような要素が入っている業務委託契約書になっているかを確認することが必要になります。

 

業務委託を行う内容

・営業代行サービスを実施するにあたっての確認事項

・相互協力について(営業代行に必要な情報を開示する)

・契約期間について

・営業代行の料金について

・営業代行の実施報告について

 

このような内容が含まれていますが、詳細は実際の雛形を見てもらいながら理解していただければと思います。

 

営業代行の契約書テンプレート

私どもが営業代行サービスで契約をする際に利用している契約書は以下になります。

調べてもらえれば分かりますが、実は営業代行会社で契約書を公開している会社は多くありません。

是非この機会に営業代行の契約書とはどういったものかをご参考にしていただければと思います。

 

***************************************

業務委託契約書

株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社アイランド・ブレイン(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対し甲の商品または役務等の販売に関する支援・サポート業務(以下「本件業務」という。)を委託するにあたり、以下のとおり契約する。

第1条(契約の目的)

甲は乙に対し、甲の販売する商品(以下「本商品」という。)について本件業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(本件業務の内容)

乙が甲から受諾する本件業務の内容は、次のとおりとする。

(1)電話等の情報通信手段による甲の顧客の開拓(以下「営業代行サービス」という。)

① 営業代行サービス対象リストの作成

② 営業代行サービス手法の策定

③ 営業代行サービスの実施

(2)営業代行サービス実施後の報告書、提案書等の作成

(3)その他特に甲が委嘱した業務

2 前項に定めるもののほか、本件業務の詳細は乙が甲に対して本契約締結前に提示した「営業代行サービスご利用にあたって」と題する書面によるものとする。

3 第1項(3)に関する具体的内容については、甲乙協議のうえ、別途書面によりその内容を定めるものとする。

第3条(顧客との契約(本件業務に含まれない行為))

乙の本件業務の履行により、甲が顧客との本商品に関する契約(以下「顧客契約」という。)を行う場合は、甲自身が行うものとし、当該契約に基づき生ずる権利義務は甲に帰属する。第4条(営業代行サービスの確認事項)

甲乙間で用いる営業代行サービスにおける用語の定義は、下記のとおりとする。

(1)アプローチ 営業代行サービス対象リストに基づく見込み客(以下「見込み客」という)に対して電話などの情報通信手段により営業代行サービスに着手すること。

(2)アポイント 営業代行サービスの実施により、見込み客と面談の日時、場所等の約束をすること。

(3)フィードバック アポイント後、甲が見込み客と面談を実施した場合(見込み客の事情その他の事情により面談できなかった場合も含む)乙に対してその内容を報告すること。

2 甲および乙は、営業代行サービス実施にあたり下記事項を遵守しなければならない。

(1)第2条第1項に定める営業代行サービス対象リストの策定にあたっては、乙がそのリストを作成し、甲乙が共同してその検証を行うものとする。甲は、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が含まれている場合、乙のアプローチ開始前にその旨を通知しなければならない。また、甲は、乙によるアプローチ開始後、当該リストにアプローチ不要または不可とする見込み客が追加された場合は、直ちにその旨を通知しなければならない。

(2)甲は、乙が見込み客へアプローチを開始するまでに、自己が見込み客と面談実施(以下「甲の面談」という。)することが可能な日程(以下「面談可能日程」という。)を乙に対して通知し、乙は、面談可能日程の範囲内において、甲の面談日を決定するものとする。

(3)甲は、乙のアプローチ後、見込み客から乙を経由せず直接甲に対してアポイントのための連絡がされた場合、その旨を直ちに乙に通知する。

(4)乙は、見込み客に対してアポイントが成立した場合、成立日の翌営業日の午前12時(正午)までに、事前に甲に通知した方法により、当該成立内容を報告するものとする。甲は、当該成立内容に関して、甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその他の異議がある場合は、乙の報告日の翌営業日の午後3時までに、事前に乙に通知した方法により、当該異議等の内容を通知するものとする。

(5)甲は、成立したアポイントに基づき、甲の面談の履行を確実に行うものとする。

(6)甲は、アポイントにより甲の面談をした場合は、速やかにそのフィードバックをするものとする。ただし、乙は、乙が必要と認める場合は、当該フィードバックがされるまでの間に、乙が指定する事項に関し甲に対して報告を求めることができる。

(7)甲の面談後に、アポイントの成立とするに疑義があると甲が判断する場合は、甲は甲の面談日を含め3営業日後の午後6時までに、乙に対してその旨を通知しなければならない。ただし、甲による疑義の事由は、見込み客と甲の面談ができなかった場合、または見込み客との面談内容が第4号に定める報告内容と明らかに齟齬する場合に限るものとする。

(8)甲が、アポイントによって、当該見込み客と顧客契約を締結するに至った場合は、5営業日以内に乙に対してその内容条件等を書面により通知するものとする。この書面には、顧客契約の内容を証明する資料を添付するものとする。また、甲が本商品を提供する過程で顧客契約の内容に変更がある場合は、甲は乙に対して変更された内容を通知するものとする。

3 甲および乙は、次の各号に該当する場合は、その事由の如何を問わず、アポイントの成立件数として計上することについて承認する。

(1)前項第1号に基づき、同号後段に定める甲による通知がない見込み客について、乙のアプローチ開始後アポイントが成立したとき。

(2)前項第3号に基づき、乙のアプローチ後、見込み客が直接甲とアポイントをしたとき。

(3)前項第4号後段に定める「甲事情により対応できない事由が生じた場合、またはその

他の異議がある場合」において、その事由が、甲が乙に対する前項第2号に定める面談可能

日程の変更等に関する通知を故意または過失により怠ったことによるとき。

(4)前項第4号に基づき、乙がアポイントの成立内容を報告した後、同号後段に定める期限までに、甲の異議等の通知がないとき。なお、甲の通知期限後、甲の事情のため甲の面談日等(日時、場所を含むがこれに限らない。)を変更する必要が生じた場合、その変更の可否またはその変更内容の結果の如何を問わず、当該アポイントは成立件数に計上するものとし、計上時期は、当初のアポイント成立日とする。

(5)前項第7号に基づき、同号に定める期限までに、甲から通知がないとき。

第5条(相互協力)

乙は本件業務実施にあたり甲の経営者または甲の指示する者と面談し、甲は乙が必要とする一切の情報、価格、納期、仕様等の資料・パンフレット等を無償提供するものとする。

2 甲は、乙の業務実施に協力するものとする。

第6条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。

2 本契約の有効期間内において、甲または乙は、正当な理由なく本契約の解約を申し入れることができない。

3 本契約の期間満了時において、甲乙協議のうえ、本件業務の全部またはその一部に関して、本契約を更新することができる。この場合、更新に際しての条件は、甲乙協議のうえ定めるものとする。また、期間満了の1か月前までに甲乙双方からの申し出がない場合は、本契約の内容を自動的に更新し、その際の期間は1年間とする。なお、本契約の更新の際に、第7条(1)①の営業代行サービスの準備費用は発生しないものとする。

第7条(業務委託料金、支払方法)

甲は乙に対し、本件業務の対価として、次のとおり支払うものとする。

(1)業務委託基本報酬料金

① 営業代行サービスの準備費用を 金216,000円(税込)とする。甲は、

平成○○年○月○日までに請求された額を乙の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払う。また、振込に要する費用は、甲の負担とする。

② アポイント1件の成立につき 金16,200円(税込)とする。

③ 請求および支払方法  乙は、毎月1日から末日までのアポイント成立件数を集計し、前項の単価に合計成立件数を乗じた金額を請求する。甲は、翌月○日(金融機関休業日の場合はその前日)までに、請求額を乙の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払う。また、振込に要する費用は、甲の負担とする。

(2)成功報酬料金

① 本契約の有効期間内に成立したアポイントのうち顧客契約の締結に至ったものは、

初回取引成功報酬として顧客契約にかかる売上合計額に基づき下記のとおり成功報酬を支払う。

売上合計額(税込)                                         成功報酬の額(税込)

162,000円未満                                                なし

162,000円以上324,000円未満                       10,800円

324,000円以上540,000円未満                       21,600円

540,000円以上1,080,000円未満                    32,400円

1,080,000円以上2,160,000円未満                 54,000円

2,160,000円以上3,240,000円未満                 75,600円

3,240,000円以上4,320,000円未満                 108,000円

4,320,000円以上5,400,000円未満                 140,400円

5,400,000円以上8,100,000円未満                 162,000円

8,100,000円以上10,800,000円未満 216,000円

10,800,000円以上                                           同売上合計額の3%

② 請求および支払方法 成功報酬の請求および支払方法については、前号③に準ずる。

第8条(報告義務)

乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から照会があった場合にはその業務履行の状況について指定された期間内に、甲に対して書面で報告しなければならない。

2 甲は、本件業務の履行による見込み客との面談状況、顧客契約の成約状況に関して、乙から照会があった場合にはその状況等について指定された期間内に、乙に対して書面で報告しなければならない。

3 乙は、前項の定めにかかわらず、第4条第2項(6)に定めるフィードバックまたは同条同項(8)に定める通知について疑義があると認めるときは、乙自ら見込み客に対してその内容について直接確認をすることができるものとする。

第9条(善管注意義務)

乙は、甲の指示に従い本契約の業務を善良な管理者の注意をもって積極的に行うものとする。また、乙は、甲の信用を傷つける行為あるいは本商品に対する信頼を傷つける行為等その他不信用な行為を一切行ってはならない。

第10条(秘密保持)

甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に基づきまたは関連して、知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密情報を第三者に開示・漏洩または本契約以外の目的のため自己または第三者のために利用してはならない。

第11条(個人情報の取扱)

甲および乙は、本契約に基づきまたは関連して、知り得た個人情報(個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報を含む。)を第三者に対して、開示または漏洩してはならない。

2 前条および本条に定める義務は、本契約終了後もなお存続するものとする。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に行わせまたは譲渡しもしくは担保に供することができないものとする。

第13条(契約解除)

甲または乙において、下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等催告その他の手続を要しないで本契約を解除することができる。

(1)本契約の各条項に違反したとき

(2)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

(3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

(4)破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき

(5)廃業又は解散決議をなしたとき

(6)その他甲または乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第14条(損害賠償責任)

甲または乙は、前条各号に該当しなおかつ相手方に損害を与えた場合直接発生した通常かつ現実の損害の範囲内でその損害を賠償しなければならない。

第15条(乙の免責条項)

乙の本件業務の履行または顧客契約に関連して、本商品の欠陥、瑕疵等により甲の顧客、その他第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、甲は、当該損害について自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、乙には一切迷惑損害をかけない。

2 顧客契約に基づき生ずる代金債権については、甲がその責任と負担においてその顧客に請求するものとし、万一回収不能の事態が生じた場合も、乙に対してその損害の賠償を求めないものとする。

第16条(契約終了時の措置)

本契約が契約解除または期間満了により終了したときは、乙は甲より引渡しを受けた本商品の販売資料、パンフレット等を直ちに甲に返還するものとする。

第17条(協議解決)

本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。

第18条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

 

本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれ1通を保有する。また、その際の収入印紙の費用について、甲乙双方4,000円分を負担するものとする。

 

平成○○年○月○日

(甲)

 

 

(乙)

株式会社アイランド・ブレイン

名古屋市中区錦三丁目4番6号

代表取締役社長 鈴木 徹

 

***************************************

 

まとめ

 

営業代行サービスの契約書を公開する。

これはおそらく他社ではやっていないことかと思います。

しかし、実はお客様から営業代行サービスの契約書を見せて欲しいといった要望も多くあります。

今までに他社を利用したことがあるお客様から契約書のトラブルについて聞かれることが多くあるのです。

営業代行について上手く活用していくことを考えるならば、営業代行サービスの契約書内容を理解することは必須となります。

是非、今回の記事を参考にして、トラブルのない営業代行サービスの活用を実施していただければと思います。

 

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